新着情報 2025年9月1日
【受給者さま】
戸籍等に記載される氏名のフリガナを変更される方へ
戸籍法や住民基本台帳法等の改正により、令和7年5月26日から、戸籍や住民票等の記載事項に「氏名の振り仮名」が順次追加されることに伴い、年金受取先の銀行等における口座名義(フリガナ)を変更した結果、当基金の登録と異なる場合、当基金よりお支払する年金等の振込が一時的に止まる場合があります。
当基金へ登録している口座名義(フリガナ)を銀行等で変更された場合は、必ず当基金あてご連絡いただきますようお願いいたします。
