途中で退職したら...脱退一時金
脱退一時金は、加入者期間が20年未満の加入者が退職したときに支給されます。
また、加入者期間20年以上、60歳未満で退職した人で一時金を選択した人も対象となります。
受けられる条件
- 1.加入者期間が20年未満の人が退職したとき
- 2.加入者期間が20年以上で60歳未満で退職し、一時金支給を選択したとき
受け取る一時金額
ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。
ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。
申請書
①受取方法選択届(加入者用)
②一時金裁定請求書
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