HOME企業年金のしくみパレット基金から受けられる給付途中で退職したら...脱退一時金

途中で退職したら...脱退一時金

脱退一時金は、加入者期間が10年未満(2026年9月30日以前の喪失者は20年未満)の加入者が退職したときに支給されます。

また、加入者期間10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)、60歳未満で退職した人で一時金を選択した人も対象となります。

受けられる条件

  1. 1.加入者期間が10年未満(2026年9月30日以前の喪失者は20年未満)の人が退職したとき
  2. 2.加入者期間が10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)で60歳未満で退職し、一時金支給を選択したとき

受け取る一時金額

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。

受け取る一時金額 規約で定める状率 別表2
DB脱退一時金・DB年金として基金に移行した各社の退職金部分です。

申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書

・加入期間10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)で退職される方 ①と② 申請書へ
・加入期間10年未満(2026年9月30日以前の喪失者は20年未満)で退職される方 ② 申請書へ

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