年金に代えて一時金で受け取る
- 加入者が60歳に達すると、加入資格を喪失します。
- 加入者期間が20年以上ある加入者が60歳に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
- 老齢給付金の全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
受けられる条件
加入者期間が20年以上ある人が、60歳に達したとき
受け取る一時金額
老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合
申請書
①受取方法選択届(加入者用)
②一時金裁定請求書
③年金裁定請求書
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企業年金のしくみ


