HOME企業年金のしくみパレット基金から受けられる給付年金に代えて一時金で受け取る

年金に代えて一時金で受け取る

  • 加入者が60歳(※)に達すると、加入資格を喪失します。
  • 加入者期間が10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)ある加入者が60歳(※)に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
  • 老齢給付金の全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
  • ※事業所ごとに「60歳」~「70歳」までの間で設定できます。

受けられる条件

加入者期間が10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)ある人が、60歳(※)に達したとき

  • ※事業所ごとに「60歳」~「70歳」までの間で設定できます。

受け取る一時金額

老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合

老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合
年金として受けていた方が一時金に変える場合
支給済期間別支給率 別表4 年金として受けていた方が一時金に変える場合 支給済期間別支給率 別表5

申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書

③年金裁定請求書

・全部を一時金で受け取る方 ①と② 申請書へ
・一部を年金で受け取る方 ①と②と③ 申請書へ
詳しくは 年金へ  

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