年金に代えて一時金で受け取る
- 加入者が60歳(※)に達すると、加入資格を喪失します。
- 加入者期間が10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)ある加入者が60歳(※)に達した年齢から老齢給付金として年金が支給されます。
- 老齢給付金の全部または一部を一時金として受け取ることもできます。
- ※事業所ごとに「60歳」~「70歳」までの間で設定できます。
受けられる条件
加入者期間が10年以上(2026年9月30日以前の喪失者は20年以上)ある人が、60歳(※)に達したとき
- ※事業所ごとに「60歳」~「70歳」までの間で設定できます。
受け取る一時金額
老齢給付金の全部または一部を一時金で受ける場合
申請書
①受取方法選択届(加入者用)
②一時金裁定請求書
③年金裁定請求書
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