老齢給付金繰下げ
年金の受給を最長10年間繰下げ可能
最長10年を1か月単位で繰下げができます。繰下げた期間に応じ、老齢給付金が増額されます。
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加入者期間10年以上(2026年9月30日以前に喪失した方は20年以上)あり 60歳未満で資格を喪失し、60歳に達したとき |
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60歳に達した日から最長10年間繰下げ可能 |
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加入者期間10年以上(2026年9月30日以前に喪失した方は20年以上)あり 60歳以降に資格を喪失したとき |
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資格喪失日から最長10年間繰下げ可能 |
繰下げできる人
以下のいずれにも該当される方
- 老齢給付金の受給権者であること
- 老齢給付金の裁定(請求手続き)をしていない
申請書
| 企業年金繰下げ申出書 |
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企業年金のしくみ