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新着情報 2024年5月14日

加入者・受給者専用のページ(当基金の業務概況、基金だより、業務概況、基金の役員、会議開催状況および議事要旨)並びに他制度掛金相当額に下記の通り掲載しました。
  • 基金規約の更新(06.04.05~)を掲載しました。
  • 基金規約の一部変更(令和6年3月21日) を掲載しました。
    この規約変更は、令和5年12月27日付で公布・発出されました「デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令」に関する省令・通知・事務連絡(業務概況の周知の方法等の見直し)に伴い、和歌山県病院企業年金基金規約を変更しました。(この規約は、令和6年3月21日から施行し、令和5年12月27日から適用する。)
  • 基金規約の一部変更(令和6年4月5日) を掲載しました。
    この規約変更は、下記の1.2.に基づく変更について、厚生労働大臣より規約の一部変更について認可(令和6年4月5日)されたものです。
    1. 1.再加入者の第1標準年金額、第1脱退一時金額及び第1遺族一時金額の算出方法の変更(年金給付額の丈比べ)
      再加入者の第1標準年金額、第1脱退一時金額及び第1遺族一時金額の算出方法を、以下の通りに変更します。
      【変更前】再加入し加入者期間を合算した場合は、合算した加入者期間に基づき給付額を算出
      【変更後】次の①と②に掲げる額のいずれか大きい額
      ①「変更前」に掲げる額
      ②合算した加入者期間を使用せず、最初に加入者の資格を喪失したときに算出される額
      附 則
      (施行期日)
      第1条 この規約は、令和6年4月5日から施行し、令和6年4月1日から適用する。ただし、第69条の2及び附則第7条の2の規定は、令和6年12月1日から施行する。
      (給付に関する経過措置)
      第2条 令和6年4月1日において、現にこの規約による変更前の和歌山県病院企業年金基金規約による給付を受ける権利を有する者に係る給付については、なお従前の例による。ただし、令和6年4月1日において脱退一時金を繰下げている者が再加入した場合はこの限りではない。
    2. 2.他制度掛金相当額の設定 令和6年12月1日施行確定拠出年金法施行令第11条第2号に規定する他制度掛金相当額を定めました。
      【設定内容】
      当基金の他制度掛金相当額(加入者の皆様一律)
      4,000円
      但し、DB(確定給付企業年金)設立(平成29年9月1日)以降に新規加入された方は、3,000円
      (令和4年6月20日付け和病企発第11号「当基金の他制度掛金相当額について(加入者の皆様へ周知のお願い)」でお知らせした内容と同様です。詳しくは、当基金ホームページ⇒ご案内⇒ 他制度掛金相当額をご参照願います。)
  • 会議開催状況および議事要旨 を掲載しました。
    令和6年1月26日に開催された理事会・代議員会(予算)の内容を「令和5年度」に追加して掲載しました。
なお、加入者・受給者専用ページの閲覧には、ユーザー名とパスワードが必要です。