CB年金の特徴
▼退職日が平成27年7月1日以降の方 ▼退職日が平成27年6月30日までの方
受給期間
年金は第1標準年金(終身年金)と第2標準年金(有期年金)の組み合わせです
基金からの年金は「第1標準年金」・「第2標準年金」と呼ばれ、それぞれ以下のような特徴があります。
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1.第1標準年金
本人が亡くなるまで受け取ることができる終身年金です。 -
2.第2標準年金
5年・10年・15年・20年から受給期間を選択し、期間満了を迎えた時点で受給終了となる有期年金です。
また、基金の年金は、受給開始年齢を60歳~65歳の間から選択することができます。但し、第1標準年金・第2標準年金の年金受給開始年齢は、同一です。異なる年齢は選択できません。
61歳以降の年金受給開始年齢を選択した場合は、以下の注意事項があります。
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1.第1標準年金の年金額について
80歳になる迄は、受給開始年齢に応じた分割受取期間(※)の年金額となります。80歳以降は、受給開始年齢に関わらず、20年分割の年金額となります。 -
2.第2標準年金の受給期間選択と受給開始年齢について
5年・10年・15年のいずれかを選択した場合は、受給開始年齢を61歳~65歳に繰り下げることができます。20年を選択した場合は、60歳からの受給開始となります
(※)分割受取期間
分割受取期間とは、年金原資の支払い期間であり、受給中の年金を一時金に変更する事が可能な期間です。第1標準年金は80歳になる迄で、その間は一時金の請求が可能です。
第2標準年金の場合は、選択した受給期間が満了になるまでの間は一時金の請求が可能です。
また、死亡した場合に一時金清算される期間も上記と同様です。
一時金化
年金はライフプランに応じて一時金として受け取ることもできます
第1標準年金、第2標準年金は一時金として受け取ることが可能です。
一時金の請求ができる時期は、以下のいずれかに該当するときです。
- 1.退職時
-
2.受給待期中
(退職時に年金を選択した場合で、退職してから受給開始年齢になるまでの期間) -
3.年金を受け始めてから5年を経過した後、80歳になるまでの間
なお、以下のような条件に該当する場合には、受給開始から5年以内でも一時金を請求することができます。
A. 災害等により、住宅・家財に著しい損害を受けたとき
B. 受給権者が弁済が困難な債務を負ったとき
C. 受給権者が心身に重大な障害を受けたり、長期間入院したとき
また、一時金の選択ができるのは2回までで、2回目には残りすべてを一時金で受け取ることになります(年金は受けられなくなります)。
一時金と年金の組み合わせ方法は下の図を参照してください。
一時金の選択パターン(年金給付の請求手続をするときの選択肢)
確定拠出年金(DC)に加入しているかどうかは、ご自身の会社の退職金制度により異なります。不明な方はこちらを参照ください。
確定拠出年金(DC)に加入している方
確定拠出年金(DC)に加入していない方
年金額の変動
年金額は、国債利回りの動きに連動して毎年変動します
基金の年金額は、60歳到達時または受給開始時点の年金原資を元にして、毎年計算されます。この計算に用いる利率(年金給付率)は、一定ではなく、指標金利に連動して変わります。
年金給付率(利息)
指標金利(10年国債の応募者利回りの過去5年平均値)+1.5%
※上限:5.5%、下限:2.0%とする
年金額の算出方法と改定時期
- 計算式
年金額*1 =年金原資÷年金給付率(5.5%~2.0%)と年金受給期間*2 に対応した年金現価率*3 - 改定時期
毎年4月1日
- *1
- 年額
- *2
-
第1標準年金の場合は、選択した受給開始年齢に応じた分割受取期間。但し、80歳以降は20年。
第2標準年金の場合は、選択した受給期間。 - *3
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年金現価率とは、「ヤマハ発動機企業年金基金規約」で定める年金額を算出するための率
(「年金現価率表」参照)
年金額変動のイメージ
「指標金利」についての詳細は、こちらへ
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受給期間
年金は終身年金(保証期間※20年)と有期年金(受給期間、受給開始時期を選択可)の組み合わせです
基金からの年金は「第1標準年金」・「第2標準年金」と呼ばれ、それぞれ以下のような特徴があります。
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1.第1標準年金(退職金・年金原資の50%)
本人が亡くなるまで受け取ることができる保証期間20年の終身受給の年金です。 -
2.第2標準年金(退職金・年金原資の50%)
5年・10年・15年・20年から受給期間を選択し、期間満了を迎えた時点で受給終了となる有期年金です。また、5年・10年・15年のいずれかを選択した場合は、受給開始年齢を61歳~65歳に繰り下げることができます。そのため、受給期間との組み合わせによって、最長で80歳(65歳受給開始、受給期間に15年を選択)まで受けることができます。
※保証期間
保証期間とは、年金原資の支払い期間であり、受給中の年金を一時金に変更する事が可能な期間です。
第1標準年金の支払いを保証する期間は20年で、80歳までは一時金の請求が可能です。
第2標準年金の場合は、選択した受給期間が保証期間となります。
また、死亡した場合の一時金清算を行う期間も上記と同様です。
一時金化
年金はライフプランに応じて一時金として受け取ることもできます
第1標準年金、第2標準年金は一時金として受け取ることが可能です。
一時金の請求ができる時期は、以下のいずれかに該当するときです。
- 1.退職時
-
2.受給待期中
(中途退職時に年金を選択した場合で、退職してから受給開始年齢になるまでの期間) -
3.年金を受け始めてから5年を経過した後で、且つ保証期間中(保証期間については前頁参照)
なお、以下のような条件に該当する場合には、受給開始から5年以内でも一時金を請求することができます。
A. 災害等により、住宅・家財に著しい損害を受けたとき
B. 受給権者が弁済が困難な債務を負ったとき
C. 受給権者が心身に重大な障害を受けたり、長期間入院したとき
また、一時金の選択ができるのは2回までで、2回目には残りすべてを一時金で受け取ることになります(年金は受けられなくなります)。
一時金と年金の組み合わせ方法は下の図を参照してください。
一時金の選択パターン(年金給付の請求手続をするときの選択肢)
年金額の変動
年金額は、国債利回りの動きに連動して毎年変動します
基金の年金額は、60歳到達時または受給開始時点の年金原資を元にして、毎年計算されます。この計算に用いる利率(年金給付率)は、一定ではなく、指標金利に連動して変わります。
年金給付率(利息)
指標金利(10年国債の応募者利回りの過去5年平均値)+1.5%
※上限:5.5%、下限:2.0%とする
年金額の算出方法と改定時期
- 計算式
年金額*1 =年金原資÷年金給付率(5.5%~2.0%)と年金受給期間*2 に対応した年金現価率*3 - 改定時期
毎年4月1日
- *1
- 年額
- *2
- 第1標準年金の場合は20年、第2標準年金の場合は選択した受給期間
- *3
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年金現価率とは、「ヤマハ発動機企業年金基金規約」で定める年金額を算出するための率
(「年金現価率表」参照)
年金額変動のイメージ
「指標金利」についての詳細は、こちらへ
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受給者・待期者
