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Q&A

加入者の方からよくある質問

  • Q1
    私たち加入者はどんな年金制度に入っていますか?
  • A1
    加入者の皆さんは「厚生年金保険」という国の年金制度に加入しています。また、「厚生年金」を通じて「国民年金」にも加入しています。それに加え、会社独自の企業年金制度である「象印マホービン企業年金基金」にも加入しています。つまり、公的年金(厚生年金・国民年金)と企業年金の3階建ての年金制度に加入していますので、皆さんは将来、国と基金から別々の年金を受けることができます。
  • Q2
    基金に加入するメリットはなんですか?
  • A2
    一定の加入期間(20年以上(※1))があれば公的年金にプラスして基金独自の年金が受けられることです。また、公的年金の受給開始年齢(老齢基礎年金)は65歳(※2)からですが、基金の受給開始年齢は60歳からとなっているため、公的年金受給までの「つなぎ年金」としての役割も果たします。
    さらに、厚生年金保険料の負担は本人と会社のの折半ですが、基金の保険料(掛金と言います)はすべて会社負担です。つまり、加入者の皆さんは一切の負担増がないうえ、将来は基金のない会社の方と比較して手厚い年金を受けられることになります。

    ※1 加入者期間20年未満の方は一時金での受け取りとなります。

    ※2 老齢厚生年金は段階的に受給開始年齢が引き上げられ、昭和36年4月2日以降生まれの男性、および昭和41年4月2日以降生まれの女性はすべて65歳からの受給となります。

  • Q3
    象印の基金はだれでも加入できますか? 入社したらすぐ加入できるのですか?
  • A3
    当基金では、象印マホービンに雇用される役職員のうち、就業規則第2条に規定する社員(上級職掌および一般職掌)が加入者となります。従って、役員・執行役員・嘱託社員・契約社員の方は基金に加入できません。
    また、加入者資格は、象印マホービンに入社した日から2年を経過した日以降、最初に到来する4月1日に取得しますので、入社後2年~3年の未加入期間があります。(ただし、加入者期間の算定については入社日から資格取得日までの空白期間も加味され、実際の入社日が起点となります。)
  • Q4
    加入したら加入証や通知書などはもらえるのですか?
  • A4
    加入者資格は4月1日に取得となりますので、資格を有した方は4月中に各部門長を通じて「新規加入通知書」をお渡しします。この通知書が加入証の代わりとなりますので、大切に保管してください。
  • Q5
    会社の退職金と年金はどう違うのですか?
  • A5
    将来基金から受けられる給付は、もともと会社が積み立てた退職金の一部を年金化したものです。つまり、基金の給付は皆さんの退職金の一部が原資となっています。したがって、基金の給付は年金ではなく一時金で受け取ることも可能です。ただし、全額一時金で受け取ると原資がなくなるため、年金で受け取ることはできません。
    なお、加入者期間20年以上で退職すると「年金」または「一時金」の選択が可能となります。退職後の生活設計に合わせてご検討ください。
  • Q6
    基金の年金はいつから受け取れますか?
  • A6
    基金の年金(老齢給付金)は60歳で受給資格が発生します。
    ただし、60歳になったら自動的に受給できるのではありません。基金へ手続きを行わなければ支給されませんので、特に60歳未満で退職された方は、忘れずに手続きを行ってください。
  • Q7
    年金の支払月(支払日)はいつですか?
  • A7
    基金の年金支払月は、受給年金額によって以下の通りとなります。
    • 9万円以上⇒年6回(2月、4月、6月、8月、10月、12月)
    • 6万円以上9万円未満⇒年3回(2月、6月、10月)
    • 3万円以上6万円未満⇒年2回(6月、12月)
    • 3万円未満⇒年1回(2月)

    年金の支払いは偶数月が基本で、各支払月の第1営業日(第1営業日が金融機関の休業日のときはその直後の営業日)に、ご指定の口座へ2ヶ月分がまとめて振り込まれます。例えば年金額が10万円の方は、10月1日が平日の場合、8月と9月の2ヵ月分が振り込まれます。
    なお、一時金(脱退一時金または選択一時金)の支払いは月末(月末が金融機関の休業日の場合はその直前の営業日)が基本で、請求手続き完了後の翌月または翌々月の月末に、ご指定の口座にお支払いします。
  • Q8
    基金の年金は個人の役職や給与額で変わるのですか?
  • A8
    基金の年金制度は、あらかじめ将来の給付額が約束されている「確定給付企業年金」で、加入期間の長さによって給付額が決まる「加入者期間別定額制度」を採用しています。したがって、役職や給与額などで大きく個人差が出ることはありません。 例えば、年齢が同じ同期入社の方でしたら、60歳からほぼ同じ額の年金を受給することができます。(ただし誕生日によって多少の誤差はあります。)
  • Q9
    基金の年金には終身年金と有期年金があるとのことですが、その違いは?
  • A9
    基金の年金は「第1標準年金」(55%)と「第2標準年金」(45%)の2つに分かれています。
    終身年金とは、ご本人が亡くなるまで支給される年金のことで、第1標準年金が「終身年金」にあたります。
    一方の有期年金とは、一定期間が経過した時点で支給が終了する年金で、基金の第2標準年金は60歳~75歳到達まで15年間の「有期年金」となります。つまり、75歳以降は「第1標準年金」のみの支給となります。

    また、第1標準年金、第2標準年金ともに、60歳から15年間の保証期間があり、万一ご本人が75歳到達までに死亡された場合は、残りの保証期間分(残余資金)がご遺族に一時金として支給されます。従って75歳を超えて死亡されたときは遺族一時金がありません。
    加えて、年金を受け始めて5年を経過した日から75歳到達(保証期間終了)までに基金へ申し出れば、残りの期間分を全額一時金として受け取ることもできます。
  • Q10
    加入期間中(60歳未満)に死亡したら、将来基金から受ける年金はどうなりますか?
  • A10
    万一加入者が死亡された場合はご遺族に「遺族一時金」をお支払いします。 遺族一時金を受給できるご遺族は、下記のうち①②③順に順位の高い方で、②は左に記載の方が優先します。(請求できるのはお一人のみです。)

    ①配偶者(事実上婚姻関係と同等の事情にあったものを含む)

    ②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹

    ③死亡当時、同一生計だった人 の順で最も順位の高い人です。

    なお、待期者(象印マホービンを60歳未満で退職された方で将来年金で受け取ることを選択した人)が死亡された場合にも、遺族一時金をお支払いします。
  • Q11
    住所や氏名が変わった場合、基金に届出は必要ですか?
  • A11
    加入者(社員)の方は人事総務部に変更を届け出れば、人事総務部経由で手続きが行われますので、ご本人が基金に届け出る必要はありません。
  • Q12
    育児休業や介護休業の期間中も基金の加入者ですか?
  • A12
    育児休業や介護休業の期間も加入者として継続します。もちろん、休業中の期間も加入計算期間に含まれます。
  • Q13
    事前に自分の年金試算額をするにはどうすれば良いですか?
  • A13
    基金からお支払いする年金額については、当ホームページ内にある給付内容と計算例をもとに試算することが可能です。ただし概算ですので実際の年金額とは多少異なります。詳細は基金へお問い合わせください。
    なお、加入者の方が58歳に到達されましたら、基金から「60歳からの年金見込み額」のご案内をさせていただく予定です。
  • Q14
    働きながら基金の年金を受けられますか?
  • A14
    基金の年金は公的年金と違い、会社が拠出する掛金を原資とした独自のものですので、働いていても全額支給されます。
  • Q15
    国の年金はいつからもらえるのですか?
  • A15
    国の年金制度に10年(120ヶ月)以上加入していれば、20~60歳までの加入期間に応じて65歳から老齢基礎年金が受給できます。(老齢基礎年金は20~60歳まで40年間(480ヶ月)保険料を納付した場合に満額支給されます。)
    また、厚生年金保険に1ヶ月以上加入している人は、生年月日に応じて60~65歳から、加入期間中の報酬(賞与含む)に基づいて老齢厚生年金が支給されます。
    (ただし、1966年4月1日以前に生まれた女性の方は、年齢に応じて63歳または64歳から前倒しで老齢厚生年金を受給できます。これを「特別支給の老齢厚生年金」と言います。)
  • Q16
    国の年金額の概算について知りたいのですが、基金でわかりますか?
  • A16
    基金では国の年金に関する業務を行っていないため、お答えできません。詳細を知りたい方はお近くの年金事務所にお問い合わせください。
    また、日本年金機構から毎年の誕生日前後にご自宅に送付される「ねんきん特別便」や、日本年金機構の「ねんきんネット」でも確認ができます。
    「ねんきんネット」は、パソコンやスマホでいつでもご自身の公的年金の加入履歴を確認することができます。事前に利用登録が必要ですので、機構のホームページにアクセスして登録してください。
    (日本年金機構ホームページ http://www.nenkin.go.jp
  • Q17
    脱退一時金を他の年金制度へ移す制度があると聞きましたが、どのような ものですか?
  • A17
    加入者が20年未満で退職した場合(算定期間は入社日~加入者になるまでの期間も含む)は、脱退一時金相当額を企業年金連合会やiDeCoなど他の年金制度へ移すことで、将来年金として受け取ることもできます。これを企業年金の「ポータビリティ」と呼びます。
    ただし、再就職先の制度によっては移換出来ない場合や、別途手数料がかかる場合があります。

    脱退一時金相当額移換の選択枝には次のようなものがあります。

    ●通算企業年金
    脱退一時金を「企業年金連合会」に移換することにより、将来は企業年金連合会から年金として受け取ることができます。
    https://www.pfa.or.jp

    ●確定給付型企業年金(DB)
    現在、皆さんが加入している企業年金制度で、将来の給付額があらかじめ決められている(=Defined Benefit)ことから、確定給付企業年金(DB)と呼ばれます。
    再就職先の会社が確定給付企業年金を実施しており、かつポータビリティの受け入れ規定があれば、脱退一時金を移換できます。

    ●企業型確定拠出年金(企業型DC)
    確定拠出年金(DC)とは、年金資産を自己責任で運用し、結果の損益に応じて年金額が決まる年金制度です。掛金額(=拠出額)があらかじめ決められている(=Defined Contribution)ことから、確定拠出年金(DC)と呼ばれます。
    このうち、会社が主体となって実施する制度を企業型DCと言います。再就職先の会社が企業型DCを実施している場合、脱退一時金を移換できます。

    個人型確定拠出年金(iDeCo)イデコ
    DCのうち、国民年金基金連合会が実施する制度で、掛金は加入者自らが拠出し、運用も加入者自身の選択で行います。
    https://www.npfa.or.jp/

    ●1年保留
    脱退一時金を他の制度に移す場合、基金脱退後1年以内もしくは、再就職後3ヶ月以内に申し出てください。期限までに申出がない場合は脱退一時金での支給となります。