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Q&A

受給者の方からよくある質問

  • Q1
    現況届の書類はいつ届きますか? また、提出しないとどうなりますか?
  • A1
    現況届は2021年をもって廃止されました。
    基金ではこれまで、受給者の皆様の現況確認のため、年1回お誕生月(月初)に「現況届」の封書をご自宅へ郵送し、ハガキでご提出いただきましたが、業務の効率化や皆様のご負担の軽減を目的に、2022年からは住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」)の情報活用による現況確認方式に変更しました。
    これにより、基金で皆様の現況を確認できるようになりましたので、今後は皆様に現況届をご提出いただく必要がなくなりました。
    ただし、住基ネットによる確認は原則年1回のため、ご自身の現況に変化があった場合は速やかに基金までお知らせください。
  • Q2
    受給中に基金に届出(手続き)が必要なのはどのような場合ですか?
  • A2
    受給者の方は以下の場合、ご本人が基金に届出を行う必要がありますので、書面にて届出してください。手続きを行わないと基金の郵送物をお届けできない場合や、年金のお支払いができなくなる場合もありますのでご注意ください。
    (お電話で申し出された場合も、届出用紙は必ずご提出いただく必要があります。)
    ※所定の届出用紙は、当ホームページの「受給者・待期者の届出」のページ内にある「年金受給権者異動届」をダウンロードするか、基金に用紙をご請求ください。

    ※所定の届出用紙は、当ホームページの「受給者・待期者の届出」のページ内にある「年金受給権者異動届」をダウンロードするか、基金に用紙をご請求下さい。いずれの場合も用紙は共通の書式です。


    ①住所や氏名が変わった場合
    住所は区画整理などで変更となった場合などでも届出が必要です。また、氏名変更の場合は住民票が必要となります。


    ②年金受取口座に変更があった場合
    金融機関名、支店名、口座番号ともに変更がある場合は届出をお願いします。
    その際、通帳のコピーを添付してください。
    (支店の統廃合などによる変更の場合も必ず基金までご連絡ください。)

  • Q3
    基金の年金を受給している家族が亡くなりました。どのような手続が必要ですか。
  • A3
    ご遺族の方は「年金受給権者死亡届」をご提出いただく必要がありますので、すみやかに基金までご連絡くださいますようお願いします(手続に必要な書類を郵送します)。
    なお、お亡くなりになった旨のご連絡が遅れますと、年金の過払いにより後日ご返金いただく場合もありますのでご注意ください。(※万一、受給開始後15年以内にお亡くなりになったときは、ご遺族に「遺族一時金」をお支払いします)
  • Q4
    基金から受け取る年金は確定申告が必要ですか。
  • A4
    基金や国の年金、在職による給与など、2ヵ所以上から収入を得ている方は確定申告を行う必要があります。(確定申告には源泉徴収票が必要となります。)
    基金の年金は、年金額の多少にかかわらず、一律7.6575%の所得税を源泉徴収しているため、確定税額より多く納めている可能性があります。その場合、確定申告により還付される場合がありますが、全員が還付されるとは限りませんので、お近くの税務署にご確認ください。
  • Q5
    基金の源泉徴収票は、いつごろ届きますか。
  • A5
    基金の源泉徴収票は毎年1月中旬~下旬頃に圧着ハガキでお送りします。ハガキは表・裏両方の圧着を剥がしていただくもので、表面にその年の年金支給月のお知らせ、裏面に「源泉徴収票」があります。毎年、片面しか開かずに「源泉徴収票」が届かない旨の連絡をいただくことがありますのでよくご確認ください。
  • Q6
    源泉徴収票を紛失したのですが、再発行は可能ですか?
  • A6
    源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。万一紛失された場合は再交付も可能ですが、交付に日数を要しますので、お早めに当基金までお電話ください。
  • Q7
    現金が必要になったのですが、年金受給中に一時金に変更することは可能ですか?
  • A7
    受給開始から5年経過後、75歳到達(保証期間終了)までなら可能です。詳しくは当基金にご相談ください。
  • Q8
    私は受給者の家族です。受給者の年金額を知りたいのですが、教えていただけますか?
  • A8
    申し訳ありませんが、個人情報保護法遵守のため、受給者ご本人以外への年金額の開示はできません。ご本人より確認依頼をお願い致します。
  • Q9
    昔親しかった社員の住所を知りたいのですが、そちらでわかりますか?
  • A9
    申し訳ありませんが、個人情報保護法遵守のため、受給者の個人情報に関しては、当基金ではお答えできません。
  • Q10
    国の年金の手続をしていないことに気づきました。過去の分をもらうことはできますか?
  • A10
    年金は、受給開始年齢なったら自動的に受給できるのではなく、ご本人から請求をいただいて初めて受給が可能となります。未請求に気づいたら、お近くの年金事務所または年金センターで、なるべく早急に手続を済ませてください。
    (基金は国の年金を管理していないため、手続きの詳細は直接年金事務所などでご確認ください。)
  • Q11
    国の現況届が届かないのですが…。
  • A11
    基金は国の年金を管理していないため、手続きの詳細は直接年金事務所などでご確認ください。なお、「住民基本台帳ネットワークシステム」(住基ネット)の導入により、ご本人が国(年金事務所)に届出をすれば、現況届の省略ができます。