お問い合わせ・Q&A
お問い合わせ
ご意見・ご質問等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。
個人情報、お寄せいただいた相談内容は厳重に取扱います。
| 基金名 | 日本コムシス企業年金基金 |
|---|---|
| 住所 |
〒141-8647 東京都品川区東五反田2-17-1 オーバルコート大崎マークウエスト |
| 電話番号 | 03-3448-7195 |
| 受付時間 | 平日8:30~12:00、13:00~16:30 |
| メールアドレス |
comsys-kikin.tokyo★comsys.co.jp 迷惑メール防止のため、お手数ですが「★」を半角の「@」に書き換えて送信してください。 |
よくあるお問い合わせ(Q&A)
<振込関連>
<届出・手続き関連>
<年金関連>
<制度関連>
振込関連
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Q1-1
年金(または一時金)の振込日はいつですか?
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A1-1
原則として、年金は前2か月分を偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の第1営業日に、一時金は基金脱退日の翌月25日(土日祝日の場合は翌営業日)にお振込みいたします。
【年金のお支払例】4~5月分を6月1日にお支払
【一時金のお支払例】6月30日付定年・退職の場合、7月25日にお支払
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Q1-2
退職金を2つの口座に分けて振り込んでもらえますか?
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A1-2
全額年金または一時金にて受取をご選択の場合、振込先口座は1つのみとなります。
年金および一時金を組み合わせて受取をご選択された場合は、それぞれに振込先口座を指定することができます。いずれもご本人名義口座に限ります。
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Q1-3
退職金の振込先金融機関はどこでも良いのですか?
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A1-3
全国の銀行(ゆうちょ銀行・ネット銀行を含む)、労働金庫、農協、信用金庫、信用組合等へのお振込みが可能です。
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Q1-4
年金の振込先口座を変更したいのですが?
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A1-4
こちらをご覧ください。
→氏名・住所・電話番号が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
届出・手続き関連
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Q2-1
引っ越ししたのですが、届出は必要ですか?
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A2-1
「受給権者異動届」を基金宛にご提出ください。
→氏名・住所・電話番号が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
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Q2-2
連絡先の携帯電話番号を変更したのですが、届出は必要ですか?
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A2-2
ご住所が変わっていなくても、当基金からのご連絡に必要な場合がありますのでお届けください。
→氏名・住所・電話番号が変わったとき、または受取金融機関を変更するとき
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Q2-3
「現況届」が届いたのですが、これは何ですか?
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A2-3
こちらをご覧ください。
→基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
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Q2-4
年金受給者が死亡したのですが、どうすれば良いですか?
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A2-4
こちらをご覧ください。
→受給者・待期者の方が亡くなられたとき
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Q2-5
現在、年金受取を待期中で間もなく60歳になりますが、手続きはどのようにしたら良いですか?
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A2-5
こちらをご覧ください。
→待期中の方が60歳になられるとき
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Q2-6
もうすぐ会社を退職する(または定年を迎える)のですが、どんな手続きが必要でしょうか?
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A2-6
こちらをご覧ください。
→加入者の方が60歳到達、または退職するとき
年金関連
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Q3-1
年金受給を繰下げたいのですが、できますか?
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A3-1
申し訳ございません。退職した方への老齢給付は60歳からとなっており、繰下げは出来かねます。定年退職後再雇用となる方は再雇用終了(最長65歳年度末)まで繰下げが可能です(各種条件がございます)。
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Q3-2
年金を解約したいのですが、できますか?
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A3-2
原則として年金受給開始後5年を経過した日から、ご本人のお申し出により年金に代えて一時金での受給が可能です。ただし、次の事由に該当した場合はその限りではありません。
- 1.受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと
- 2.受給権者がその債務を弁済することが困難であること
- 3.受給権者が心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したこと
- 4.その他前各号に準ずる事情
解約を希望される場合は基金にご連絡ください、お手続きについてご案内いたします。
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Q3-3
自分の年金額がいくらになるか(または年金を解約したらいくらになるのか)
教えて欲しいのですが? -
A3-3
個人情報保護の観点から、ご本人からのお申し出により、書面でのお伝えのみとさせていただいております。加入者の方についてはこちらのシミュレーションをご参考になさってください。
→給付のモデルケース ご自身の退職金シミュレーション
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Q3-4
確定申告用の源泉徴収票が欲しいのですが?
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A3-4
毎年1月中~下旬頃に、業務委託先の信託銀行よりご登録住所宛に郵送されますのでご確認ください。
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Q3-5
源泉徴収票を再発行して欲しいのですが?
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A3-5
該当年度と併せて再発行ご依頼の旨、基金にお申し出ください。およそ1週間程度で業務委託先の信託銀行より郵送いたします。
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Q3-6
年金受給中はなぜ確定申告をしないといけないのですか?
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A3-6
基金からの年金は、国からの年金同様に「公的年金等の雑所得」となります。雑所得は総合課税の対象となり、他に給与収入等がある場合にはそれらの収入と合算して課税されるため、確定申告が必要となります。また年金収入のみの場合でも、基金からの年金は支払金額に関わらず一律7.6575%の所得税および復興特別所得税が源泉徴収されるため、確定申告により税金還付を受けられる場合があります。なお、確定申告の詳細につきましては恐れ入りますが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
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Q3-7
年金受給の過去分について確定申告をしていなかったのですが、どうしたら良いですか?
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A3-7
所得税の還付請求は5年前まで遡ることができますが、それ以上のものは時効により受け付けてもらえません。詳細につきましては恐れ入りますが、最寄りの税務署等にお問い合わせください。
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Q3-8
基礎年金番号が知りたいのですが?
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A3-8
恐れ入りますが、下記にお問い合わせください。
コムシスシェアードサービス株式会社 人事ソリューション事業部 人事給与グループ
TEL:03-3448-7286
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Q3-9
年金と一時金で受け取るのはどっちが得ですか?
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A3-9
お受け取りに係る損得は人それぞれであり、一概に申し上げることはできません。年金と一時金それぞれにメリット・デメリットが考えられますので、下記をご参考いただき、最終的にはご自身でご判断いただくようお願いいたします。
メリット デメリット 年金 - 利息が付与される
- 選択した受取期間内で安定した年金収入が得られる
- ・総合課税の対象のため、年金受給中は毎年確定申告が必要
一時金 - まとまった収入が得られる
- 退職所得にあたるため、税制優遇が受けられる
- 原則として確定申告は不要
- 年金のような安定収入とならない
制度関連
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Q4-1
確定給付年金(DB)と確定拠出年金(DC)の違いは何ですか?
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A4-1
給付(受取額)が確定しているか、拠出(掛金額)が確定しているかの違いです。DBとDCそれぞれに特徴があり対照的な部分も多くありますが、どちらが優れているとは一概に申し上げられません。なお、当基金は100%確定給付企業年金(DB)制度です。
メリット デメリット DB
(確定給付)- 受給額が保障されている
- 年金受取を前提に設計されているため、老後の安定的な収入源となる
- 今、自分が獲得している受給権が分かりにくい
DC
(確定拠出)- 今、いくら残高があるか確認できる
- 個人資産は他のDC制度に持ち運べる
- 税制優遇が受けられる
- 自ら運用しなければならない(自己責任)
- 最終受給金額が確定しない(運用に左右される)
- 原則として60歳まで受給できない(中途退職時の生活費や独立資金としては用いることができない)
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Q4-2
会社のライフプラン支援制度とは何ですか?
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A4-2
2017年4月1日導入(*)の制度で、会社から支給されるライフプラン支援金(月額27,500円)を、ライフプラン年金とライフプラン手当に自由に配分決定できるものです。配分は任意で、年金に配分されたものが企業型確定拠出年金(DC)制度への掛金拠出、手当に配分されたものが基本給としての受取となります。
このDC制度に拠出される掛金は給与の一部を原資としており、当基金の確定給付企業年金(DB)制度は退職金を原資としておりますので全く別物です。また、世の中の多くの企業は退職金を原資としたDC制度を導入しておりますが、ライフプラン支援制度とは原資が異なるためこちらも別物としてご認識ください。なお、詳細については下記にお問い合わせください。<お問い合わせ先>
- ライフプラン支援制度について
→お勤め先企業の人事ご担当部署 - 企業型DC制度について
→三菱UFJ信託銀行 企業型コールセンター TEL:0800-300-4411
*導入企業:日本コムシス株式会社、コムシスホールディングス株式会社、サンワコムシスエンジニアリング株式会社、コムシス情報システム株式会社
- ライフプラン支援制度について
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Q4-3
個人型DC(通称:iDeCo(イデコ))とは何ですか?
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A4-3
2017年1月1日より会社員や公務員、専業主婦(夫)も加入することができるようになった確定拠出型年金で、任意で申し込むことにより公的年金にプラスして給付を受けられる私的年金の1つです。ただし、企業型DCに加入されている方はお勤め先の企業が規約でiDeCoへの加入を認めている場合のみ、加入可能となります。加入方法等の取扱いは、お勤め先企業の人事ご担当部署または各金融機関にお問い合わせください。
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Q4-4
他制度掛金相当額について教えてください
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A4-4
令和6(2024)年12月より、確定給付企業年金(DB)に加入している方の企業型DC・iDeCoの拠出限度額の算定に当たり、DBの他制度掛金相当額を反映することとなります。
当基金の他制度掛金相当額は月額39,000円です。(2024年現在)
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