受給者等の届出
企業年金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたします。必要事項を記入して、月末までにご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
- ※現況届の提出がない場合は、提出があるまで年金を一旦差し止めいたします。お忘れのないようご注意ください。
退職時に年金を選択された方で、60歳前に一時金に変更したいとき
労政グループ担当者までご連絡ください。必要書類を郵送します。
氏名・住所・受取金融機関を変更するとき
亡くなられたとき
年金を受給している方やこれから受給される方が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となります。当企業年金にご連絡ください。必要な書類をご案内いたします。
尚、遺族一時金を受取ることのできる者の順位は
- 1.配偶者
- 2.子
- 3.父母
- 4.孫
- 5.祖父母
- 6.兄弟姉妹
- 7.主としてその収入により生計を維持していたその他の親族の順です。
- ※先順位の遺族がいる場合には、順位を超えて遺族一時金の受給者となることはできません。
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受給者等の届出
