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Q&A

受給者の方

  • Q1
    みずほ信託銀行とは取引がないのに、送付物が送られてくるが?
  • A1
    当基金は、年金・一時金の送金や税務等の業務を、みずほ信託銀行に業務委託しています。このため、みずほ信託銀行から送付物が送られてきます。
  • Q2
    住所や受取口座・電話番号を変更したい場合の手続きは?
  • A2
    「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」の提出をお願いします。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
    なお、受取口座を変更する場合は、通帳のコピー(通帳がない場合はキャッシュカードのコピー)を同封してください。
    また、受取口座の変更は、次回支払日の1ヶ月前までにご提出いただけない場合には、変更が間に合わない場合もありますので、ご注意ください。
  • Q3
    金融機関の統廃合でも手続きが必要か?
  • A3
    支店名と口座番号が変わらない場合は届出の必要はありません。
    どちらか一方でも変更があれば、「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」で届出をお願いいたします。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
    なお、確実にお支払いするために金融機関からの変更に関する案内文のコピーを同封してください。
  • Q4
    氏名が変わった場合の手続きは?
  • A4
    「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」の提出をお願いします。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
    なお、氏名変更時には、新旧氏名が記載されている戸籍抄本または住民票を添付してください。
  • Q5
    年金受給権者現況届が届かない?
  • A5
    当企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認させていただくため、「現況届」を郵送させていただいておりましたが、2024年10月より「現況届」は廃止といたしました。
    2024年10月より代わりに、当企業年金から市区町村へ直接、現況を確認させていただくことになります。
    2024年9月以前の誕生日の方で届いていないようでしたら当基金迄ご連絡をお願いします。
    再度、こちらより送付させていただきます。
  • Q6
    源泉徴収票はいつごろ届くのか?
  • A6
    毎年1月中旬以降に順次届くように、みずほ信託銀行から圧着ハガキで送られてきます。剥がしてお使いください。
  • Q7
    源泉徴収票を紛失してしまった。再発行はしてもらえるのか?
  • A7
    再発行は可能です。まずは当基金にお電話をください。その際、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
    お届けまで1週間程度かかることがありますので、余裕をみてご依頼ください。
  • Q8
    年金額が少ないのに税金が引かれているがどうしてか?
  • A8
    伊藤ハム米久企業年金基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税が受け取り時に源泉徴収されます。
    「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、税金が還付される場合があります。
  • Q9
    年金から税金が引かれているが、控除等は無いのか?
  • A9
    確定給付企業年金は年金受け取り時点では控除を受けることができません。
    確定申告をすることによって控除を受けることができます。
  • Q10
    現在受け取っている年金を一時金として一括で受け取りたいが、可能か?
  • A10
    お受け取りの年金の種類によってお取り扱いが異なるため、当基金までお問い合わせください。
  • Q11
    年金受給者が亡くなった場合の手続きは?
  • A11
    ご遺族の方は、まずは当基金にお電話をください。お手続きについてご案内をさせていただきます。
    その際、亡くなられた方の加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
  • Q12
    遺族給付金の受取は、一時金又は年金の選択が可能か?
  • A12
    伊藤ハム米久企業年金基金の場合、遺族給付金については、年金でのお支払いではなく、一時金でのお支払いとなります。

待期者の方

  • Q1
    年金を受け取る前でも、住所や氏名・電話番号の変更は必要か?
  • A1
    必要です。「待期者(氏名・住所)変更届」の提出をお願いします。届出用紙は、このホームページに掲載しているものをダウンロードしてお使いください。
    なお、氏名変更時には、新旧氏名が確認できる戸籍抄本または住民票を添付してください。
  • Q2
    60歳になったら自動的に年金が支払われるのか?
  • A2
    待期者本人からご請求いただかないと支給されません。 待期者の請求の流れ
    また、年金の支給開始年齢は、年金の種類やご選択によって異なります。
    請求書類は、手続きのご案内とあわせて、年金支給開始年齢到達月にお送りしておりますが、無くされた方は当基金までお電話ください。
  • Q3
    請求書類が届かないが、どうしたらよいか?
  • A3
    支給開始年齢に到達しているのに請求書類が届かない場合は、お調べしますので、当基金までご連絡ください。その際、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。(在職当時のお名前や在職期間などをお尋ねすることがあります。)
  • Q4
    待期者が亡くなった場合の手続きは?
  • A4
    ご遺族の方は、まずは当基金にお電話をください。お手続きについてご案内をさせていただきます。その際、亡くなられた方の加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
  • Q5
    遺族給付金の受取は、一時金又は年金の選択が可能か?
  • A5
    伊藤ハム米久企業年金基金の場合、遺族給付金については、年金でのお支払いではなく、一時金でのお支払いとなります。
  • Q6
    国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
  • A6
    当基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
    また、当基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。

加入者の方

  • Q1
    在職中に自分の企業年金基金の退職金の額を確認できるのか?
  • A1
    当基金の退職金の額であるキャッシュバランスポイント累計額を、個人別に給与明細で、毎月お知らせしています。
    1ポイントは10,000円です。
  • Q2
    退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことか?
  • A2
    短期間勤務の退職金を退職するたびに受け取るのではなく、他の年金制度に退職金原資を移して(移換)通算し、将来年金等で受け取れるようにする制度です。
  • Q3
    加入者期間15年以上で退職するが、受け取り方法は「年金」「一時金」のどちらが得なのか?
  • A3
    「どちらが得か」は、それぞれの方のライフスタイル等によって異なりますが、平成25年度から老齢厚生年金の支給開始年齢が61~65歳に繰り上げられています。年金の支給がない空白期間を埋めるものとして、企業年金基金の給付は有力な選択肢になります。
  • Q4
    国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
  • A4
    当基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
    また、当基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。
  • Q5
    年金の税金はどのように計算されるのか?
  • A5
    伊藤ハム米久企業年金基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額(平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税が受け取り時に源泉徴収されます。
    「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、税金が還付される場合があります。
  • Q6
    退職所得控除額とは何か?
  • A6
    一時金の税金(所得税・市町村民税・道府県民税)を計算するときに、一時金額から差し引くことができる金額です。退職所得控除額を超えた額の2分の1が課税対象となります。
    一時金額が退職所得控除額を超えない場合、税金は徴収されません。
  • Q7
    退職所得控除額はどのように計算されるのか?
  • A7
    勤続年数に応じて、以下のように計算方法が定められています。

    ・勤続年数が20年以下の場合 40万円×勤続年数、最低80万円

    ・勤続年数が20年超の場合 800万円+70万円×(勤続年数-20年)

    ※勤続年数の期間に1年に満たない端数があるときは、1年に切り上げます。

    ※休職期間は勤続年数に含みます。

    ※障がい者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた額です。

  • Q8
    一時金の税金はどのように計算されるのか?
  • A8
    「退職所得の受給に関する申告書」を提出することにより、Q6~Q7の退職所得控除の適用を受けることができます。
    所得税の額は、まず課税退職所得金額を求め、退職所得の源泉徴収税額を計算します。
    (一時金の額-退職所得控除額)÷ 2 = 課税退職所得金額 [1,000円未満切捨]
  • Q9
    企業年金基金と確定拠出年金の両方の制度から一時金を受け取る場合の税金はどうなるのか?
  • A9
    企業年金基金の一時金と確定拠出年金の一時金は、同じ退職所得として合算して税額を計算します。
    このため一方を先に受け取った後で他方を受け取る場合、後の一時金を受け取る手続きの際に、退職所得申告書に、先の一時金の「退職所得の源泉徴収票」を添付して提出することにより、合算した税額が計算され、後の一時金から源泉徴収されます。
  • Q10
    確定拠出年金の請求手続きをするときに、「企業年金基金(確定給付企業年金)の一時金の『退職所得の源泉徴収票』のコピーが必要」と言われた。入手するにはどうしたらよいのか?
  • A10
    当基金の一時金の「退職所得の源泉徴収票」は、一時金のご送金の際に郵送しております。
    紛失された場合は、当基金へお電話で再発行を依頼してください。その際に、加入者番号等がわかるものがあれば、お手元にご用意ください。
    お届けまで1週間程度かかることがありますので、余裕をみてご依頼ください。