よくある質問Q&A
1.年金受給開始の手続き(既に退職されている方)
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Q1-1
現在待期中です。
年金受給開始の手続き方法を教えてください。 -
A1-1
受給開始年のお誕生月の前々月下旬ごろに請求書類を郵送いたします。
お引越しなさっている場合は、住所変更の手続きをお願いいたします。
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Q1-2
退職時に繰下げを希望して、待期期間中です。
退職時に提出した受給希望確認書と異なる受取方法へ変更できますか? -
A1-2
まずはご希望を伺って確認いたしますので、当基金までご連絡ください。
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Q1-3
書類提出後、年金はいつ頃支給されますか?
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A1-3
年金の支給は偶数月の第1営業日です。
例:2月分と3月分の年金は4月の第1営業日に振込です。
ただし、書類提出時期によっては、次の偶数月になることがございますのでご了承ください。
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Q1-4
退職にあたり受給希望確認書を記入しています。
受取方法の選び方を教えてください。 -
A1-4
受取方法は、それぞれの方のご状況により適した方法が異なりますので、一律にこの受取方法がよいとお示しすることはできません。
ご自身のライフプランに合わせてご選択をお願いいたします。
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Q1-5
退職所得控除をちょうど使い切るように、一時金と年金を組み合わせて受給したい。
金額を指定して一時金を受給することはできますか? -
A1-5
申し訳ございません。
受給希望確認書に記載の選択肢からの選択となり、金額を指定して一時金をお支払いすることはできません。
ご了承をお願いいたします。
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Q1-6
企業年金連合会の連絡先を教えてください。
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A1-6
〒105-0011 東京都港区芝公園2丁目4番1号 芝パークビルB館10階
企業年金コールセンター ナビダイヤル0570-02-2666
受付時間:平日9時~17時
(土・日・祝祭日および年末・年始を除く。)
※ナビダイヤルの通話は有料となります。
※IP電話・携帯電話からは、03-5777-2666におかけください。
2.現在受給の年金について
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Q2-1
年金を受給中です。いつまで受け取れますか?
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A2-1
ご状況を確認いたしますので、当基金までご連絡ください。
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Q2-2
現在受給中の年金を一時金にすることはできますか?
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A2-2
制度、退職時期によって異なりますので、当基金までご連絡ください。
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Q2-3
年金支給が止まりました。なぜですか?
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A2-3
支給期間が終了すると止まります。
その他に、現況確認が出来なかった場合や当基金からの郵送物が届かなかった場合も停止することがありますので、当基金までご連絡ください。
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Q2-4
企業年金基金から受け取った年金は何所得ですか?
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A2-4
公的年金に準ずる雑所得にあたります。
3.税金について
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Q3-1
過去の年金の源泉徴収票を再発行してもらえますか?
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A3-1
支払事務を担当している三菱UFJ信託銀行へ、基金より再発行手続きをいたしますのでご連絡ください。
個人情報の観点から、メールでご依頼いただく際は、原籍企業名、受給者番号、お名前、登録住所に変更がない旨、必要な年度のみを記載してください。
必須内容が不明な方は電話でご依頼ください。
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Q3-2
扶養家族が増えたのですが、扶養親族の届出は必要ですか?
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A3-2
企業年金基金から支給する年金については、制度上「扶養家族等申告書」による扶養控除の申請ができません。
そのため、年齢や年金額に関係なく支給額の7.6575%(復興特別所得税を含む)が源泉徴収されます。
確定申告時に税務署や税理士へご相談ください。
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Q3-3
年金の源泉徴収票をマイナポータルと連携するには、どうすればよいですか?
- A3-3
4.お亡くなりになった場合
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Q4-1
受給者が亡くなったのですが、どうすれば良いですか?
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A4-1
この度はお悔やみ申し上げます。
それぞれの受給者様にあった手続き用紙をお送りいたしますので、当基金までご連絡ください。
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Q4-2
受給者が亡くなったのですが、厚生年金もここで手続きできますか?
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A4-2
厚生年金については住所地を管轄する年金事務所へご連絡ください。
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は
(東京)03-6700-1165(一般電話)
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Q4-3
自分が亡くなった場合、どのような手続きが必要ですか?
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A4-3
ご遺族よりキリングループ企業年金基金へご連絡をお願いいたします。ご遺族宛に必要書類をお送りいたします。
※ご連絡が遅れると年金の過払が発生し、ご遺族より返納いただく必要がございます。速やかにご連絡いただくようご家族へお伝えください。
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Q4-4
自分が亡くなった場合の年金はどうなりますか?
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A4-4
制度、退職時期によって異なりますので、当基金までご連絡ください。
5.住所・送金先等の変更手続きについて
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Q5-1
住所が変わったのですが、どうすれば良いですか?
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A5-1
お手元に、年に2回お送りしている冊子「すこやか」があるようでしたら、変更届に必要事項をご記入・捺印いただき、当基金までお送りください。
お手元にない場合は、当基金ホームページから変更届をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入・捺印のうえ当基金までお送りいただくか、変更届をご住所宛てにお送りしますので当基金までご連絡ください。
なお、ご住所が海外の場合は別の用紙になりますので、当基金までご連絡ください。
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Q5-2
年金の振込口座を変更するには、どうすればよいですか?
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A5-2
お手元に、年に2回お送りしている冊子「すこやか」があるようでしたら、変更届に必要事項をご記入・捺印いただき、当基金までお送りください。
お手元にない場合は、当基金ホームページから変更届をダウンロード・印刷し、必要事項をご記入・捺印のうえ当基金までお送りいただくか、変更届をご住所宛てにお送りしますので当基金までご連絡ください。
なお、お手続きに1か月ほどかかるため、口座の変更は次回以降の年金支払からとなる可能性がございますので、ご了承ください。
6.海外居住者の手続き
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Q6-1
年金受給者(待期者)ですが、海外へ住所を変更する場合の手続きを教えてください。
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A6-1
国内から海外、海外から国内、または海外から別の海外住所への住所変更の場合、まずはメールで変更前後の国名をご連絡ください。
変更内容によって手続き方法をご案内いたします。
7.加入状況について
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Q7-1
厚生年金の加入期間はわかりますか?
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A7-1
当基金の加入期間は分かりますが、厚生年金の加入期間は分かりかねます。
他の企業での加入期間が分からないためです。ご住所を管轄する年金事務所でご相談ください。
「ねんきんダイヤル」
0570-05-1165(ナビダイヤル)
050で始まる電話などナビダイヤルをご利用いただけない電話でおかけになる場合は (東京)03-6700-1165(一般電話)
8.一時金の受け取りについて(既に退職されている方)
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Q8-1
一時金で受給するのですが、手続きに必要な会社の退職所得の源泉徴収票が残っていません。
どうすれば良いですか? -
A8-1
当基金へご連絡ください。基金にて会社から取り寄ることも可能です。
ただし、会社にも残っていなかった場合は、一時所得扱いとなりますのでご了承ください。
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Q8-2
確定拠出年金も受給しています。
源泉徴収票を提出するのでしょうか? -
A8-2
会社を退職した年に確定拠出年金を一時金で受給した場合は、退職所得の源泉徴収票をご提出ください。
もしお手元にない場合は、確定拠出年金の管理会社へ再発行を依頼してください。
翌年以降に受給した場合は、基金への提出は不要です。確定拠出年金の管理会社へ基金を一時金で受給した旨をご連絡ください。
(一時金で受給した場合、基金は会社を退職した年の退職所得、確定拠出年金は受給した年の退職所得になります。そのため、後から基金の一時金を受給した場合、退職所得年度が前後する可能性があります。)
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