非居住者について
非居住者の退職手続き
年金受給中に海外へ居住される方・帰国予定の方へ
住所変更の届出
企業年金を受給している方が、海外に居住するときは、住所変更の届が必要です。住民登録が日本にあっても海外に1年以上居住される場合は、税法上「非居住者」扱いになり、居住する国によって課税方法が異なります。必要書類をご送付いたしますので必ずご連絡をお願いします。
また、海外から日本国内に帰国される場合も同様に、必ず住所変更の届出をおこなってください。
「居住者」・・・日本国内に住所を有し、または現在まで引き続いて1年以上居所を有する者
「非居住者」・・・「居住者」以外の者(所得税法第2条1項3および5号)
租税条約とは
租税条約は二重課税の除去、脱税及び租税回避等を目的として、各国との間で締結されています。この租税条約による源泉徴収に関する特例は、各国との租税条約の内容により幾分異なりますが、所定の届出書を提出することにより、退職年金の場合は源泉所得税が免除される場合があります。
相手国との租税条約が締結されていない場合は、国内法が適用されることになります。国税庁のHPも併せてご確認ください。
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税金・非居住者の方へ