Q&A
A. 年金/一時金
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Q1
年金はいつから受取れますか?
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A1
60歳を迎えるお誕生月翌月分からの支給となります。
「支給繰下げ届」をご提出いただくことで、支給開始を最大65歳まで繰り下げることができます。
受給開始のご案内は60歳を迎える半年前を目安に順次お送りしております。
お誕生月に近づいてもお手元に届かない場合は基金までご連絡ください。
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Q2
年金の支払日はいつですか?
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A2
年金の支払日は偶数月の1日となります。 ※金融機関が休日の場合は翌営業日
個々の年金額により支払回数(支払月)が異なります。
- 年額9万円以上 :年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)
- 年額9万円未満 :年1回(6月)
※支給開始の時期や同意書の有無により、支払回数が上記とも異なる場合があります。
個人の支払内容については初回振込前にお送りする「裁定通知書」、もしくは毎年6月に
お送りする「年間支払通知書」をご確認ください。
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Q3
年金の金額を知りたい
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A3
年金の初回振込前にお送りする「裁定通知書」をご確認ください。
2年目以降は、毎年6月にお送りする「年間支払通知書」をご確認ください。「年間支払通知書」は圧着ハガキでのご案内となります。
個別のお問い合わせについては個人情報保護の観点から受給者本人からのものに限ります。
また回答方法は「書面のみ」となりますので予めご了承ください。
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Q4
終身年金の「保証期間」とは?
- A4
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Q5
振り込まれる年金額が減ったのはなぜ?
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A5
「有期年金」をご選択の場合、支給期間の満了に伴い対象部分の支給が終了したと考えられます。
「終身年金」は生涯にわたり支給が継続されますが、「有期年金」は予め支給期間を一定期間に
限っており、生死に関係なく期間の満了をもって支給終了となります。
また今後の金利情勢によっては年金額が影響を受ける場合もあります。
- 給付:基金の給付について
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Q6
受給中の年金を一時金に変更することは可能ですか?
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A6
受給中の年金が保証期間内である場合に限り、残余期間分を「代替一時金」として支給いたします。
申請方法をご案内しますので、ご希望の方は基金までご連絡ください。
なお、支給される代替一時金は「退職所得」扱いとなります。
※「代替一時金」支給のお手続き後、年金に戻すことは出来かねます。予めご了承ください。
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Q7
年金受給中/支給繰下げ中に死亡した場合どうなる?
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A7
年金受給中の場合、死亡された月をもって年金支給は終了となります。
支給繰下げ中の場合はお預かりしていた年金原資全額を「遺族一時金」として支給いたします。
年金が保証期間内であった場合は残余期間分を「遺族一時金」としてご遺族に支給いたします。
いずれもご遺族による請求手続きが必要となりますので速やかに基金までご連絡ください。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
- 給付:遺族一時金について
- 基金への各種届出:年金受給権者の方が亡くなられたとき
B. 手続き
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Q1
60歳で必要な手続きは?
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A1
60歳を迎えるおおよそ半年前に受給開始のご案内をお送りします。
選択された内容に応じて必要となる提出書類・添付書類が異なります。
同封の書類を基金までご提出ください。
支給予定の年金額については同封書類をご確認ください。
※退職済の方は郵送でのご案内となります。
ご連絡先(住所/電話番号)に変更がある場合は速やかに基金までご連絡ください。
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Q2
氏名が変わりました
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A2
氏名に変更があった場合、「変更届」を必ずご提出ください。
「変更届」は下記のページよりダウンロード・印刷してご利用ください。
※市区町村発行の証明書原本を添付ください。
- 基金への各種届出:氏名が変わったとき
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Q3
連絡先(住所/電話番号)が変わりました。
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A3
連絡先に変更があった場合、お早めに基金までご連絡ください。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
- 基金への各種届出:連絡先(住所/電話番号)が変わったとき
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Q4
(年金)振込口座を変更したい
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A4
(年金)振込口座の変更を希望される場合、「変更届」をご提出ください。
新しい口座への変更時期についてはお手続きのタイミングにより異なります。
詳しくは基金までお問い合わせください。
変更届は下記のページよりダウンロード・印刷してご利用ください。
- 基金への各種届出:振込口座(受領方法)を変更するとき
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Q5
年金受給者が亡くなりました(ご遺族向け)
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A5
ご遺族による届出が必要となります。
村田製作所企業年金基金
必要となる書類やお手続き方法についてご案内しますので速やかに基金までご連絡ください。
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
- 基金への各種届出:年金受給権者の方が亡くなられたとき
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Q6
年金受給中に海外居住(から帰国)する際の手続きは必要?
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A6
1年以上の海外居住(からの帰国)を予定されている場合、税務手続きが必要となります。
お早めに基金までご連絡ください。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
住民票の登録状況に関わらず、1年以上海外に居住される場合は税法上において「非居住者」扱いとなり、海外においても納税が必要となる場合があります。
居住予定が租税条約の締結国である場合は「租税条約に関する届出書」を提出することで当基金の年金に対する国内課税が免除されるため、二重課税を避けることができます。また、締結国でない場合も海外居住税率が適用されます。
- 基金への各種届出:海外居住される方/海外から帰国される方
- 国税庁:非居住者に対する課税
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Q7
年金証書を紛失しました
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A7
平成26年4月の給付規程の改定に伴い、年金証書は廃止となりました。
受給にあたっても年金証書は不要となります。
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Q8
個人番号(マイナンバー)は何に使われる?
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A8
税務当局に対する提出書類への記載にのみ使用します。
個人番号(マイナンバー)については規定制定のうえ、所定のガイドラインに基づいて適正に
取り扱います。
C. ポータビリティ制度
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Q1
ポータビリティ制度とは?
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A1
基金から支給される脱退一時金を転職先企業の制度等に移換できる制度をいいます。
移換することにより、移換先制度から将来年金として受給することが可能となります。
これを「ポータビリティ制度」といい、企業の枠を超えて年金資産を持ち運ぶことが可能と
なりました。
移換出来るのは基金から支給される「脱退一時金相当額」のみであり、会社から支給される
退職一時金は移換の対象外となります。
また脱退一時金相当額の一部のみを移換することはできません。
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Q2
移換先にはどのようなものがありますか?
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A2
移換先となる年金制度には、大きく分けて下記の3種類があります。
- 転職先企業(の企業年金制度)
(企業型確定拠出年金/確定給付企業年金/厚生年金基金)
※規約に脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合に限る - 企業年金連合会
(通算企業年金) - 個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)
- ポータビリティ制度
- 企業年金連合会HP :企業年金の通算制度
- イデコ公式サイト :確定給付企業年金からiDeCoに移換
- 転職先企業(の企業年金制度)
D. 税金
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Q1
年金の源泉徴収票はいつ届く?
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A1
年金受給中の方には、毎年1月にご登録住所宛へお送りします。
源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので大切に保管ください。
※「源泉徴収票」は圧着ハガキでのご案内となります。
一時金の源泉徴収票については、振込前にお送りしている「一時金裁定通知書」に
付属しておりますのでご確認ください。
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Q2
源泉徴収票を紛失しました
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A2
紛失された場合は再発行を承ります。ご希望の方は基金までご連絡ください。
再発行にはお届けまで1週間程度いただいております。予めご了承ください。
村田製作所企業年金基金
TEL:075-952-8051(平日8:30~17:00)
MAIL:nenkin_kikin@murata.com
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Q3
確定申告は必要?
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A3
基金の年金、国の年金、在職による給与など、2ヶ所以上から収入を得ている方は、
医療費控除や社会保険料控除、生命保険料控除などの物的控除は確定申告により反映されます。
「確定申告」により還付金を受け取れる場合があります。
【確定申告とは…】
「毎年1月1日~12月31日の1年間に生じたすべての所得金額と所得税額を計算して、翌年の定められた期間内に確定申告書を提出する手続き」をいいます。
基金で源泉徴収される所得税は一律で計算されますが、他の所得や控除によって本来納めるべき
税額(年税額)との間に差が生じた場合「確定申告」を行うことでこの過不足が精算されます。 そのため、源泉徴収された額が年税額より多かった場合は差額が「還付金」として戻ってくる場合があります。
確定申告は毎年2月16日~3月15日、お近くの税務署にてお手続きください。
- 国税庁:所得税の確定申告
- 国税庁:国税局・税務署を調べる
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Q4
年金に対する税金とは?
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A4
支給額に対して一律(7.6575%)の所得税が源泉徴収されます。
年金は「公的年金等に係る雑所得」として扱われます。
※平成25年1月1日以降、所得税(7.5%)に「復興特別所得税」が追加され源泉徴収額は7.6575%となりました。
- 税金:年金の税金について
- 国税庁:公的年金等の課税関係
- 国税庁:個人の方に係る復興特別所得税のあらまし
- 日本年金機構:復興特別所得税額とは何ですか
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Q5
聞いていた金額と実際の振込金額が違うのですが?
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A5
「裁定通知書」に記載の金額は、所得税を源泉徴収する前の金額となります。
振込額は「所得税+復興特別所得税」の7.6575%を差し引いた額となります。
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Q6
遺族一時金は課税される?(ご遺族向け)
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A6
「遺族一時金」に所得税は課せられませんが、相続税の課税対象となります。
基金では源泉徴収を行いません。
遺族一時金を受給されたご遺族の方に直接申告・納税いただく必要があります。
E. その他
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Q1
厚生年金、国民年金の内容や手続きについて
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A1
住所や氏名が変更となった場合は、対象者に応じて別途お手続きが必要となります。
- 国民年金第1号被保険者の方 → 市区町村役場でお手続き
- 国民年金第3号被保険者の方 → 配偶者の勤務先を通じてお手続き
- 厚生年金保険被保険者の方 → 勤務先を通じて手続き
※A122(HRサービス課)もしくは事務課までお問い合わせください。
- A122コンタクトセンター:お問い合わせフォーム
企業年金のしくみ