運営組織
年金基金は、事業主・加入者の代表によって民主的に運営されています
年金基金は、事業主とその事業所に働く加入者とで組織され、厚生労働大臣の認可を受けて設立された公法人です。事業主と加入者は、代議員会、理事会を通して基金運営に参加するしくみとなっており、民主的に事業運営が行われています。また、内部監査機関として、監事の制度が設けられおり、並びに資産運用について検討する資産運用検討委員会を設置しております。
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代議員会 (議決機関) (定数24名) |
規約の変更や財政運営、事業計画などの重要事項を審議・決定する最高議決機関。 事業主から選定される「選定代議員」12名と、加入者から互選される「互選代議員」12名から構成されています。 |
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理事会 (執行機関) (定数12名) |
事業運営の具体的な方針を取り決める執行機関。代議員会の招集、議案提出を行うほか、常務理事や資産運用検討委員の選定を行います。 選定代議員から選ばれた6名と、互選代議員から選ばれた6名で構成されます。 |
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監事 (定数2名) |
選定代議員・互選代議員のうち、それぞれ1名が選ばれ基金業務の監査を行っています。決算の認定のために実施される総合監査、毎月の経理及び掛金の決定・徴収についての定例監査等が行われ、基金の健全財政の維持、適正な業務の執行が図られています。 |
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資産運用検討委員会 (定数7名) |
年金資産の運用基本方針、政策アセットミックスの策定及び資産運用を委託する運用機関の選定や評価などについて検討します。 |
| 基金事務局 | 代議員会や理事会での議決・決定された事項について具体的な業務の執行、事務の処理を行います。加入者の加入記録の管理や掛金の徴収、年金や一時金の裁定及び支払事務を行っています。 |
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