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受給者等の届出

当企業年金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

当企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため当企業年金より、誕生日の属する月初に「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに当企業年金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。

現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。

氏名・住所等が変わったとき

氏名・住所・年金受給口座等の変更

氏名・住所や年金受給口座等の変更の場合は、基金事務局までご連絡下さい。所定の様式をお送りします。

亡くなったとき

受給者・待期者(これから年金を受給する方)が亡くなった場合は、ご遺族の方より基金へ届け出をお願いします。お支払いしている(お支払いを予定している)年金の状況によって手続き内容が異なります。状況に応じた手続き書類をお送りしますので、まずは基金までお電話いただくようお願いします。
死亡連絡が遅れ年金の過払いが発生した場合は、ご遺族から返金していただかなくてはなりませんので速やかなご連絡をお願いします。

遺族給付金を請求できる遺族の範囲と順位は以下の通りです。

(1)配偶者

(2)子 父母 孫 祖父母 兄弟姉妹

(3)死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族