HOME企業年金のしくみパレット基金から受けられる給付脱退一時金の受取りを繰下げる

脱退一時金の受取りを繰下げる

加入者期間20年以上の人が60歳未満で退職したら

加入者期間が20年以上ある人が60歳未満で資格を喪失した場合、給付金の受取方法は3通りあります。

• 全額年金化し、60歳に達したら受取りを開始する

年金へ

• 退職時に全額一時金で受け取る

脱退一時金へ

• 退職時に一部を一時金で受取り、残りを60歳から年金として受け取る

   
   

受けられる条件

加入者期間が20年以上ある人が、60歳未満で退職したとき

受け取る一時金の割合

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。

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  • DB年金を全額一時金とした場合、自動的に調整年金は全額一時金となります。
  • 年金化したものを後から一時金で受け取ることもできます。

受け取る一時金額

・年金化した部分は 年金へ

ホームページでは代表的な例をご紹介しております。加入する会社によって、それぞれ受けられる給付が異なる場合があります。

ご不明な点は、各社人事部又は当基金までお問い合わせ下さい。

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申請書

①受取方法選択届(加入者用)

②一時金裁定請求書

・全部を60歳まで繰下げる方 申請書へ
・一部を一時金で受け取る方 ①と② 申請書へ
・加入期間20年未満で退職される方 申請書へ

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