給与更新
給与更新
掛金や給付計算の基礎となる「基準給与」額を更新するための手続きです。
基準給与は、基金の資格取得時に決定した後は、毎年9月1日に同日時点で適用される厚生年金保険の標準報酬月額へ更新し、翌年8月まで適用されます。
【更新対象者】
資格取得日が、当年8月31日までの全加入者。
【給与更新の基準給与】
以下のいずれかで決定された、厚生年金保険の標準報酬月額です。
|
①定時決定(算定基礎届)で月額を決定した方 |
算定基礎届の決定月額 |
|
②改定月が7~9月となる随時改定(月額変更届)を実施した方 |
随時改定の改定月額 |
|
③6月1日~9月1日が再取得日となる、60歳以上の退職後継続再雇用手続き(得喪日が同日)を実施した方 |
再取得時の決定月額 |
|
④当基金に新たに加入し、その資格取得日が6月1日~8月31日となる方 |
資格取得時の決定月額 |
|
⑤当基金加入の事業所間での異動日が、6月1日~8月31日となる方 |
異動先の資格を取得した際の決定月額 |
※二以上事業所勤務者は、在籍する事業所における報酬に基づき算定された月額
【事業所の手続き】
毎年6月下旬頃に、お手続きのご案内を電子連携サービスで配信いたします。
上記①~③の方について、お手続きをお願いいたします。
なお、ご提出期限は届け出方法により異なります。案内書類をご確認ください。
※④、⑤の方は、資格取得時または異動時の決定額が給与更新の決定額となるため、当該額に基づき基金で更新します。そのため、給与更新の届け出は不要です。
事務手続きに関するQ&A
PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。


