基金のしくみと運営組織
企業年金基金のしくみ
基金は母体企業とは別法人となっており、 基金の資産は受給者保護等の観点より母体企業から独立しています。
基金は規約に基づき制度の運営・管理や年金の支給などの業務を行っています。
会社が掛金を基金に拠出し、基金は信託銀行などの受託機関に資産の運用を委託します。
受託機関により運用された資産が、年金等の給付の原資となります。
運営組織
基金運営組織図
基金の組織は上図の通り、代議員会、理事会、事務局などで構成されます。
■代議員と理事・理事長・監事、等
・代議員は事業主が選んだ選定代議員、加入者が選んだ互選代議員から構成され、それぞれその中から同数の理事が選ばれます。
・理事長は選定理事から選ばれ、基金を代表して業務の執行をします。代議員会の招集、議長も理事長が行います。
・理事以外の選定・互選代議員から1名ずつ、監事が選ばれます。
・監事は基金業務の監査を行い、その結果を代議員会に報告します。
・常務理事は理事 から指名され、理事長から委任された業務を執行します。
・運用執行理事は理事長から指名され、積立金の管理・運用業務を執行します。
□代議員会
・代議員会は基金の議決機関です。
・代議員会は定期(2月の予算代議員会、7月の決算代議員会)および随時(必要な場合)に開催されます。
<代議員会の主な付議事項>
①規約の変更 ②役員の解任 ③毎事業年度の予算 ④毎事業年度の事業報告及び決算 ⑤その他重要な事項
□理事会
・理事会は基金の執行機関です。
<理事会の主な付議事項>
①代議員会の招集及び代議員会に提出する議案 ②DB法令第12条第4項の規定による理事の専決処分
③事業運営の具体的方針 ④常務理事及び運用執行理事の選任及び解任
■年金検討委員会(法令上の「資産運用委員会」)
・資産運委員会は、理事長の諮問機関として、積立金の運用に伴う種々の問題について調査研究また審議することを目的としています。
※委員は主に母体の経営・人事・経理財務関係部門の役員及び社員によって構成
※運用コンサルタントも毎回出席
■学識経験顧問
・当基金では、企業年金基金に精通した社外の学識経験顧問を理事会にて委嘱します。
・監事監査規程に基づき監事と協議の上、監査を補うほか基金の事務運営全般につき指導・助言をいただいています。
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