HOME企業年金事務担当者様基金の福祉事業

基金の福祉事業

加入者の福祉向上を図るための福祉事業について案内します。

結婚祝金

支給要件 加入者期間1年以上の加入者が結婚したとき
加入者期間1年以上の加入者が、資格喪失後3ヶ月以内に結婚したとき
請求期間 結婚の事実があった日の翌日から6ヶ月以内に請求してください
支給金額 20,000円
請求方法 加入者(在職者)は在職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の1)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けてください

資格喪失者(退職者)は元事業主に申し出て退職者用の結婚祝金請求書(様式第1号の2)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、戸籍抄本を添付してください
支給方法 加入者へは 基金から事業主宛に現金書留で郵送します
資格喪失者へは 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます

死亡弔慰金

支給要件
(支給対象者)
加入者が死亡したとき
遺族 または遺族がいない時は、埋葬責任者に支給します
請求期間 死亡の事実があった日の翌日から3ヶ月以内に請求してください
支給金額 加入期間3年未満の者 20,000円
加入期間3年以上10年未満の者 50,000円
加入期間10年以上の者 100,000円
請求方法 請求者は 事業主に申し出て死亡弔慰金請求書(様式第2号)を提出してください
事業主証明欄に証明を受けることが出来ない場合は、死亡されたことを証明するもの(戸籍謄本・除籍謄本・死亡診断書 等)を添付してください
支給方法 請求者へ 基金から直接本人の預貯金口座に振り込みます

請求書 送付先

〒690-0887 松江市殿町38-1 朝日生命松江ビル5階
島根県医療機関企業年金基金
用紙はコピー 又は ホームページからダウンロードしてご使用ください。

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