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SMC厚生年金基金に加入されていた方

基本プラスアルファ部分について

基本プラスアルファ部分とは

基本プラスアルファ部分は、SMC厚生年金基金時代(1989年4月~2011年6月の間)にSMC株式会社を退職した方に受給権が発生する給付です。

基本プラスアルファ部分とは、国の老齢厚生年金を代行するにあたり厚生年金基金に義務付けられていた上乗せ給付のことです。

2011年7月に厚生年金基金から企業年金基金へ制度変更(代行返上)を行い、国に代わって支給していた代行部分を国に返還しましたが、基本プラスアルファ部分は引き続き企業年金基金から支給することとなっています。

基本プラスアルファ部分の受取方法

基本プラスアルファ部分は、終身年金(ご生存の限り給付)ですが、加入期間が1か月以上あれば受給権が発生する年金のため、非常に少額な方がたくさんいらっしゃいます。
そのため、一時金でのお受取りも可能です。
一時金受取りを選択した場合、年に1度提出が必要な現況届の提出や、お亡くなりになられた際のご連絡等が不要となります。
一時金でのお受取りを希望される場合は、当基金までご連絡ください。

独自給付について

独自給付とは

2011年7月に代行返上という制度変更を行ったことにより、SMC厚生年金基金からSMC企業年金基金へとなりました。
そのため、代行返上以降は厚生年金の支給基準は国の支給基準となり、状況によっては国から支給される年金額が代行返上しなかった場合に当基金から支給される見込みであった代行部分の年金額に比べて少なくなる場合があります。
その場合、SMC厚生年金基金が存続すれば支給されたであろう国の老齢厚生年金の代行部分の年金額を上限に減少分を基金から給付する制度です。

対象となる方

1989年4月1日~2011年6月30日の間にSMC株式会社を退職かつ、基本プラスアルファ部分を年金受給されている方のうち、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となっている方が対象となります。

<独自給付に該当する可能性がある方の一例>
  該当事由 独自給付の対象となる可能性のある方
在職老齢年金 65歳以降(老齢厚生年金支給開始年齢以降)も働いて厚生年金に加入しているため、老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となることで、老齢厚生年金の受給額が代行年金額未満となる方。
障害厚生年金 65歳以上(老齢厚生年金支給開始年齢以降)かつ老齢厚生年金と障害厚生年金の受給資格がある方で、障害厚生年金の受給を選択し、老齢厚生年金が支給停止となる方。
老齢厚生年金の支給開始年齢の引き上げ 2002年3月31日以前に退職された方。
(給付期間は60歳から65歳(老齢厚生年金支給開始年齢)までの間)
注:老齢厚生年金の繰上げ受給を選択された方は除く。

お手続について

年に2回、支給の対象となる方から当基金に請求いただくことにより給付を行います。
老齢厚生年金の一部または全部が支給停止となり独自給付の対象となる場合には、当基金までご連絡ください。請求に必要な書類を送付させていただきます。