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当企業年金について
企業年金のしくみ
年金・一時金の手続きと届出
加入者・受給者専用
受給待期者とは、勤続15年以上かつ60才未満で会社を退職された方で、かつ退職時に60才以降の年金受給を選択し、年金受給開始前の状態の方を指します。