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Q&A(加入者の方)

  • Q1
    基金に預けている年金原資が、会社の決算悪化等で減額されることはあるのか?
  • A1
    皆様の年金原資は年金受給権者の債権であり、会社の資産とは別管理になっています。(年金積立金は総幹事である三井住友信託銀行が保全しています。)
    会社が年金受給者や加入者の了解なく、一方的に減額することはできませんので、ご安心ください。
  • Q2
    加入者期間15年未満で退職するが、退職時に退職金を受け取らずに「移換する」とはどういうことか?
  • A2
    退職金を退職時点で受け取るのではなく、他の年金制度に退職金原資を移して(移換)通算し、将来年金等で受け取れるようにする制度です。
    詳細は当ホームページの「受給手続③(勤続3年以上15年未満で退職される方)」を参照してください。
  • Q3
    加入者期間15年以上で退職するが、受け取り方法は「年金」「一時金」どちらが得なのか?
  • A3
    「どちらが得か」は、それぞれの方のライフスタイル等によって異なりますが、平成25年度から老齢厚生年金の支給開始年齢が61~65歳に繰り下げられていますので、厚生年金の支給がない空白期間を埋めるものとして、企業年金基金の年金給付は有力な選択肢になります。
  • Q4
    国の老齢厚生年金は、働きながら受け取ると一部または全額が停止されるが、企業年金基金の年金も同様か?
  • A4
    基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
    また、基金の年金を受け取ることによって国の年金が調整されることもありません。
  • Q5
    年金の税金はどのように計算されるのか?
  • A5
    当基金からの年金は、「雑所得」として年齢・年金額に関わらず一律7.5%相当額 (平成25年1月からは復興特別税が加わり、7.6575%相当額)の所得税がかかります。
    「確定申告」により公的年金等控除を受けることができますので、還付される場合があります。
    詳細は当ホームページの「税金について」を参照してください。
  • Q6
    一時金の税金はどのように計算されるのか?
  • A6
    源泉徴収票と退職所得の受給に関する申告書を提出することにより、退職所得控除の適用を受けることができます。会社から支給された退職一時金と合算して所得税額を計算することになりますので、ご留意ください。所得税の額は、まず課税退職所得金額を求め、退職所得の源泉徴収税額の速算表から計算します。
    詳細は当ホームページの「税金について」を参照してください。
    なお、会社から受領された「退職所得の源泉徴収票」が必要となり ますので、大切に保管しておいてください。
  • Q7
    確定拠出年金の請求手続きをするときに、「企業年金基金(確定給付企業年金)の一時金の『退職所得の源泉徴収票』のコピーが必要です」と言われた。入手するにはどうしたらよいのか?
  • A7
    企業年金基金の一時金の『退職所得の源泉徴収票』は、一時金をご送金の際に郵送しております。
    紛失された場合は、基金へ電話で再発行を依頼してください。
  • Q8
    確定拠出年金についてはどこに問い合わせすればよいか?
  • A8
    三井住友信託銀行の「確定拠出年金コールサービス」(下記参照)をご利用ください。
    お電話に際しては、オペレーターに「プラン番号(当社の確定拠出年金(DC年金)制度における、固有の番号:001143)」「会社名」「名前」を申し出てください。

三井住友信託確定拠出年金コールサービス

フリーコール:0120-996-401

営業時間:月~金 9:00~21:00 / 土・日・振替休日 9:00~17:00
(ただし、祝日および12/31~1/3を除く)

※電話・回線の状況により繋がらない場合があります。

※全国どこからでも無料です。