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掛金と給付

掛金関係

当企業年金基金に加入している事業所の場合

給与から

基金へ
事業主は1,000分の37.8を基金に納付。

内訳

  • 1,000分の15を標準掛金
  • 1,000分の21を特別掛金
  • 1,000分の1.8を事務費掛金

給付関係

当企業年金基金から給付

当企業年金基金からは、加入者期間に応じて給付が受けられます。

加入者期間が10年以上の場合は、年金または一時金が受給できます。

加入者期間が10年未満の場合は一時金が受給できます。

また、亡くなった時や残余期間によって一時金が支給されます。

年金の支給期間と支払期日

下記の区分に従い、それぞれの前月分までをその月の1日(金融機関が休日の場合は、その翌日)振り込まれます。

年金額 支払期月
~ 3万円未満 6月
3万円以上 ~ 6万円未満 6月 12月
6万円以上 ~ 9万円未満 2月 6月 10月
9万円以上 ~ 2月 4月 6月 8月 10月 12月

給付の種類

企業年金基金からは加入期間に応じて、次の年金・一時金が受けられます。

年金

  • 老齢給付金

一時金

  • 脱退一時金
  • 遺族一時金
  受給資格 受給時期 納付額
老齢
給付金
年金

①「加入者期間が10年以上あり60歳未満で脱退した人」が「60歳に達したとき」


②「加入者期間が10年以上ある加入者」または「加入者期間が10年以上あり60歳以上で脱退した人」が「65歳に達したとき」または「60歳以上65歳未満で実施事業所に使用されなくなったとき」

①は60歳から


②は65歳または実施事業所に使用されなくなったときから


(※)70歳に達するまで繰り下げ可能

(※)年金の受給期間
5年、10年、15年、20年から選択

<標準年金額>
平均基準給与×別表第2×別表第4

選択 一時金

①老齢給付金の受給権者が請求時に希望したとき


②老齢給付金を年金として受給開始後、5年を経過してから希望するとき

選択時 標準年金額×別表第5
脱退一時金

①加入者期間1ヶ月以上10年未満の人が脱退したとき


②加入者期間10年以上の人が60歳未満で脱退したとき

①退職時


②は、60歳に達するまで繰り下げ可能

<脱退一時金額>
平均基準給与×別表第3
<繰り下げ時の脱退一時金額>
脱退一時金額×別表第4
   加入者期間1ヶ月以上の加入者が死亡したとき 死亡時に遺族へ給付 平均基準給与×別表第3
遺族一時金 脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき 脱退一時金額×別表第4
  老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき 標準年金額×別表第5

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