掛金と給付
掛金関係
当企業年金基金に加入している事業所の場合
給与から
基金へ
事業主は1,000分の37.8を基金に納付。
内訳
- 1,000分の15を標準掛金
- 1,000分の21を特別掛金
- 1,000分の1.8を事務費掛金
給付関係
当企業年金基金から給付
当企業年金基金からは、加入者期間に応じて給付が受けられます。
加入者期間が10年以上の場合は、年金または一時金が受給できます。
加入者期間が10年未満の場合は一時金が受給できます。
また、亡くなった時や残余期間によって一時金が支給されます。
年金の支給期間と支払期日
下記の区分に従い、それぞれの前月分までをその月の1日(金融機関が休日の場合は、その翌日)振り込まれます。
| 年金額 | 支払期月 |
|---|---|
| ~ 3万円未満 | 6月 |
| 3万円以上 ~ 6万円未満 | 6月 12月 |
| 6万円以上 ~ 9万円未満 | 2月 6月 10月 |
| 9万円以上 ~ | 2月 4月 6月 8月 10月 12月 |
給付の種類
企業年金基金からは加入期間に応じて、次の年金・一時金が受けられます。
年金
- 老齢給付金
一時金
- 脱退一時金
- 遺族一時金
| 受給資格 | 受給時期 | 納付額 | ||
|---|---|---|---|---|
|
老齢 給付金 |
年金 |
①「加入者期間が10年以上あり60歳未満で脱退した人」が「60歳に達したとき」 ②「加入者期間が10年以上ある加入者」または「加入者期間が10年以上あり60歳以上で脱退した人」が「65歳に達したとき」または「60歳以上65歳未満で実施事業所に使用されなくなったとき」 |
①は60歳から ②は65歳または実施事業所に使用されなくなったときから (※)70歳に達するまで繰り下げ可能 |
(※)年金の受給期間 5年、10年、15年、20年から選択 <標準年金額> 平均基準給与×別表第2×別表第4 |
| 選択 一時金 |
①老齢給付金の受給権者が請求時に希望したとき ②老齢給付金を年金として受給開始後、5年を経過してから希望するとき |
選択時 | 標準年金額×別表第5 | |
| 脱退一時金 |
①加入者期間1ヶ月以上10年未満の人が脱退したとき ②加入者期間10年以上の人が60歳未満で脱退したとき |
①退職時 ②は、60歳に達するまで繰り下げ可能 |
<脱退一時金額> 平均基準給与×別表第3 <繰り下げ時の脱退一時金額> 脱退一時金額×別表第4 |
|
| 加入者期間1ヶ月以上の加入者が死亡したとき | 死亡時に遺族へ給付 | 平均基準給与×別表第3 | ||
| 遺族一時金 | 脱退一時金の繰下げ期間中に死亡したとき | 脱退一時金額×別表第4 | ||
| 老齢給付金の受給権者が保証期間中に死亡したとき | 標準年金額×別表第5 | |||
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