HOME年金・一時金の手続きと届出受給者等の届け出

受給者等の届け出

基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

保証期間のない年金または保証期間経過後に年金をお支払いする場合は、受取人が現況確認日時点で生存されていることを当基金が確認したうえで支払われます。

年1回、当基金から「現況届」を郵送しますので、必要事項を記入し現況届に記載の提出期限までに当基金に返送してください。

現況届が期限までに提出されなかった場合、年金の支払いが差し止めになりますので、お忘れのないようご注意ください。なお、差し止められた年金は、現況届を提出することにより、遡及し支給されます。

氏名・住所が変わったとき

年金を受給している方は「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」を、まだ年金を受給していない方は「繰下げ者諸異動届」を当基金に提出してください。

受取金融機関を変更するとき

年金の受取金融機関を変更したいときは、「年金受取人諸変更通知書兼年金証書再発行請求書」を当基金に提出してください。

亡くなられたとき

年金の支払いは亡くなられた月で終了します。

年金を受給している方が亡くなられたときは、ご遺族の手続きが必要となりますので、早急に当基金にご連絡ください。必要な書類をお送りします。また、保証期間に残りの部分がある場合、一時金としてご遺族にお支払いします。

まだ年金を受給していない方が亡くなられた場合は、ご遺族に一時金をお支払いしますので、早急に当基金にご連絡ください。必要な書類をお送りします。

  • ※念のため、記入帳票を掲載しています。書き直しが必要な時はご利用ください。

年金の受給に代えて一時払を希望されるとき

保証期間部分の年金の受給に代えて一時払を希望される場合は、手続書類をお送りしますので当基金にご連絡ください。

  • ※念のため、記入帳票を掲載しています。書き直しが必要な時はご利用ください。

「退職所得の受給に関する申告書」は、国税庁のホームページから入手してください。
2022年3月時点のリンク先:
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_37.htm

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