HOME Q&A 2016年4月30日以前に退職された方で、AIG企業年金基金の加入者だった方

2016年4月30日以前に退職された方で、AIG企業年金基金の加入者だった方

年金について

1. 年金についてのお問い合わせ

  • Q1
    企業年金は、60歳未満からでも受給できますか?
  • A1
    この制度は、国の制度とは異なり、年金お支払いは60歳からです。
    ただし、ご退職時にまとまった資金がご入用な場合など、年金に代えて一時金を選択することも可能です。
  • Q2
    企業年金受給開始をもう少し後からにする(65歳からなど)ことはできますか?
  • A2
    この制度は、国の制度とは異なり、60歳からのみの支給となっています。
  • Q3
    年金の支給されるタイミングはどうなっていますか?
  • A3

    毎年、2,4,6,8,10,12月の1日にお支払いします(※)。但し、1日が金融機関の休業日にあたる場合は、その翌営業日となります。

    (※)年金額が少額(年額9万円未満)の場合は年1~3回の支給となります。

  • Q4
    年金は、何月にいつの分が支給されるのですか?
  • A4
    通常は、支給月の前2ヶ月分です。例えば8月1日支給分は、その直前の6月と7月分です。
    但し、60歳になられて初めて年金を支給される場合は、誕生月により異なりますので、次の質問に対するご回答にてご説明します。
  • Q5
    来年の6月10日に60歳になりますが、6月から年金が支給されますか?
  • A5

    1日生まれの方を除き、2日~月末にお誕生日がある場合は、年金権はその翌月に発生します。

    したがって、ご質問のケースは、7月に権利が発生することとなり、8月には7月分1か月分をお支払いし、10月から他の方と同様にその前の2ヶ月分をお支払いすることとなります。

    1日生まれの方は、「年齢計算に関する法律」によりその前日に1歳年をとることになります。
    よって、例えば4月1日生まれの方は、3月31日に1歳年をとりますので、年金権は4月から発生し、6月に4、5月分をお支払いします。

  • Q6
    先日、基金からの終身年金を受給中でした夫が満65歳でなくなりました。この先遺族年金は出るのでしょうか?
  • A6

    70歳未満で亡くなられていますので、遺族(Q9参照)の方への「一時金」対象となりますが、遺族年金制度はありません。

    当基金の終身年金は「10年保証期間つき」ですので、60歳で受給開始後10年未満で受給者が亡くなられた場合は、10年までの残余期間分を一時金に計算し直してお支払いします。

    なお、保証期間をこえて亡くなられた場合、遺族一時金の給付はありません。

  • Q7
    先日、基金からの5年確定年金を受給中でした夫が満63歳でなくなりました。この先遺族年金は出るのでしょうか?
  • A7
    65歳未満で亡くなられていますので、遺族(Q9参照)の方への「一時金」対象となりますが、遺族年金制度はありません。
  • Q8
    妻は、AIUを勤続25年55歳で退職し「年金受給待期者」となり、年金受給開始を楽しみにしていましたが、先日58歳で病気でなくなりました。もう何も給付されないのでしょうか?
  • A8
    年金受給権を満たしていらした方(待期者)が死亡された場合は、遺族(Q9参照)の方に一時金が支給されます。
  • Q9
    遺族の範囲はどうなっていますか?
  • A9
    遺族とは、受給者の死亡当時次の①から③の範囲の方をいい、受けられる順位も①から③の記載順のとおりです。
    ①配偶者
    ②子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹
    ③加入者の死亡当時、主としてその収入によって扶養されていた他の親族
  • Q10
    一時的に多額の資金を必要とします。年金を止めて一時金で受領することはできますか?
  • A10
    一時金申出可能なのは、年金待期中と、終身年金年金受給開始後5年経過後10年以内です。
    5年確定年金受給中の方と終身年金受給開始後5年経過前の方で、傷病、災害、その他重大な事情がある場合は5年以内でも一時金申し出が可能となります。
  • Q11
    企業年金や一時金には税金がかかりますか?かかるとすればどのくらいになりますか?
  • A11

    「年金」は雑所得となり、企業年金の場合は一律に7.6575%(7%+7%×2.1%(復興特別所得税))が支給時に課税されます。(復興特別所得税は平成25年1月1日~平成49年12月31日までに支給時期が到来する年金にかかります)。企業年金は、翌年確定申告する必要があります。

    以下確定申告不要制度ができましたが、ご自身が該当するかどうか詳しくは最寄の税務署にご確認ください。
    「平成23年分以後は、その年において公的年金等に係る雑所得を有する居住者で、その年中の公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、その年分の公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には確定申告の必要はありません。」

    「一時金」はお受取になる時期により退職所得または一時所得の対象となります。

手続きについて

2. 手続きについてのお問い合わせ

  • Q1
    現在自分は60歳未満ですので未だ待期者ですが、企業年金を請求する方法を教えてください。
  • A1
    企業年金基金から、お誕生月の2ヶ月程度前に必要手続きのご案内をいたしますのでご安心ください。
    ご提出いただく書類の中に、「住民票」などが含まれますので、ご案内が届きましたら速やかに書類ご提出いただけますようご協力ください。
    また、ご住所・氏名の変更がある場合は、受給開始まで年数がある場合でも必ずご連絡ください。
  • Q2
    住所変更をしました。届出方法を教えてください。
  • A2

    年金受給中、待期者、いずれの場合も必ず「老齢給付金受給権者異動届」を当基金宛にご提出ください。 書類は、このホームページにありますのでプリントの上ご利用ください。
    メール、電話等でのお届けはお受けできませんのでご了承ください。

    住民票の変更を伴なわない場合でも、居所が変更となった場合はこの届が必要です。

  • Q3
    受け取り口座を変更しました。届出方法を教えてください。
    次回の年金支給に間に合いますか?
  • A3

    「老齢給付金受給権者異動届」を当基金宛にご提出ください。
    書類は、このホームページにありますのでプリントの上ご利用ください。

    なお、年金支給月の前月10日までに当基金へ異動届が到着した場合は、翌月支給に間に合います。

  • Q4
    結婚し苗字が変わりました。届出方法を教えてください。
  • A4

    当ホームページに「老齢給付金受給権者異動届」があります。これに新旧ご氏名をご記入の上、基金宛ご提出ください。

    更に、年金受給中の方は、戸籍上のご氏名と一致する口座に対し給付を行いますので、口座変更の手続きも併せてお願いいたします。
    メール、電話等でのお届けはお受けできませんのでご了承ください。