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よくある質問 こんな時どうする?(Q&A

1.中発企業年金基金の年金受給者・年金待機者の方

  • Q1-2
    自宅を長期留守(施設入所等)にする時、どうすればよいですか。
  • A1-2
    上記「Q1-1」の「住所変更届」用紙の「通信先住所の変更」欄を記入のうえ、当基金へ送付ください。
    自宅を長期不在にする場合でも、年金の支払いなどのお知らせ先や年金の受け取り先を現状のまま変更しない場合は、手続きの必要はありません。
  • Q1-3
    年金受給中に海外居住する時、手続きは必要ですか。
  • A1-3
    当基金(電話052-624-8562)にご連絡ください。
    「住所変更届」「租税条約に関する届出書」などを郵送しますので、記入のうえ、当基金へご返送ください。海外から日本へ帰国した場合も同様に手続きが必要となりますので、必ずご連絡ください。

    ※必要書類をご提出いただかないと、税計算が滞ってしまうため、後日追徴課税となる場合もありますのでご注意ください。

  • Q1-5
    年金受取口座の金融機関が、合併や店舗統廃合となった時、どうすればよいですか。
  • A1-5
    ご本人様によるお手続きは不要です。
    ただし、口座番号が変更される場合はお手続きが必要となりますので、当基金(電話:052-624-8562)にご連絡ください。
  • Q1-7
    年金受給者が亡くなった時、どうすればよいですか。
  • A1-7
    ご遺族様から当基金(電話:052-624-8562)にご連絡ください。
    手続きの書類を送付しますので、必要事項を記入のうえ、当基金へ返送ください。

    ※連絡が遅れますと年金が過払いとなり、後日返納をして頂く場合があります。速やかにご連絡をお願いします。

  • Q1-8
    自分が死亡した時、中発企業年金基金から受給中の年金はどうなりますか。
  • A1-8
    当基金は、ご本人が生存していることを前提に企業年金を支給しますので、死亡した月分まで年金を支給し、終了となります。
    ただし、保証期間(15年間)が残っている場合は、ご遺族様に残余期間に応じた現価相当額を遺族一時金として支給いたします。
    遺族一時金は、みなし相続財産として扱われ、相続税の課税対象となります。
  • Q1-9
    受給中の年金を、一時金に換えてもらいたい時、どうすればよいですか。
  • A1-9
    当基金(電話:052-624-8562)にご連絡ください。
    状況をお聞きしたうえで、手続きの書類を郵送しますので、必要事項を記入のうえ、当基金へご返送ください。
  • Q1-10
    源泉徴収票を再発行してほしい時、どうすればよいですか。
  • A1-10
    当基金(電話:052-624-8562)にご連絡ください。
    源泉徴収票再発行の手続きをします。
  • Q1-11
    源泉徴収票はいつ届きますか。
  • A1-11
    毎年、1月下旬ごろ、登録された住所に届きます。
  • Q1-12
    中発企業年金基金からの年金は所得税が源泉徴収されてますが、なぜですか。
  • A1-12
    企業年金は、税法上「公的年金等」に該当する雑所得として扱われ、所得税(復興特別所得税含む)7.6575%が源泉徴収されます。
    「公的年金等に係る雑所得」という位置づけです。
  • Q1-13
    中発企業年金基金から年金を受給中ですが、確定申告は必要ですか。
  • A1-13
    当基金は一律7.6575%の税金を源泉徴収しています。
    企業年金は「公的年金等の控除」の対象であり、確定申告で他の収入(給与や国の年金など)と合算して税額の精算をすることができます。
    よって確定申告をしていただくことをお勧めしています。

2.これから定年退職される方

  • Q2-1
    中発企業年金基金からの退職金の受け取り方を教えてほしい。
  • A2-1
    「一時金」か「年金」のいずれかを選択いただきます。
    但し、「年金」を選択できる条件は「加入者期間:20年以上」が必要です。「年金」は15年保証の終身年金です。
  • Q2-2
    年金を選択した場合、税金はかかりますか。
  • A2-2
    企業年金は、税法上「公的年金等」に該当する雑所得として扱われ、所得税(復興特別所得税含む)7.6575%が源泉徴収されます。
    確定申告をすることで、他の収入(給与や年金)と合算して精算することができます。
  • Q2-3
    一時金を選択した場合、税金はかかりますか。
  • A2-3
    退職所得として課税対象となりますが、その他の退職所得との合計額が「退職所得控除額」を超えていなければ、課税されません。
    「退職所得控除額」の計算式=800万円+(勤続年数ー20年)×70万円
    例えば、勤続40年で退職の場合、2,200万円(800万円+(40年ー20年)×70万円)までは非課税となります。
  • Q2-4
    中発企業年金基金からの年金はいつ支払われますか。
  • A2-4
    偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の1日(土日祝の場合は翌営業日)に、その前月までの2ヵ月分の年金が支払われます。
    例えば、6月に支払われる年金は、4月分と5月分です。

3.中途退職される方

  • Q3-1
    中発企業年金基金からの退職金の受け取り方を教えてほしい。
  • A3-1
    中発企業年金基金の加入期間が20年未満の方は、「一時金」か「移換(ポータビリティ制度を利用)」のいずれかを選択いただきます。
    「ポータビリティ制度」とは、一時金として受け取らずに転職先などの年金制度へ持ち運び(=移換し)、 将来の年金給付につなげる制度です。
    移換先は下記の中から1つを選択いただきます。

    ①転職先の年金制度(企業型確定拠出年金)

    ②個人型確定拠出年金(iDeCo)

    ③企業年金連合会

    なお、移換期限は退職後1年以内となります。手続き方法の詳細は当基金(電話:052-624-8562)へご連絡ください。
  • Q3-2
    一時金を選択した場合、税金はかかりますか。
  • A3-2
    退職所得として課税対象となりますが、その他の退職所得との合計額が「退職所得控除額」を超えていなければ、課税されません。
    「退職所得控除額」の計算式=800万円+(勤続年数ー20年)×70万円
    例えば、勤続10年で退職の場合、400万円(40万円×10年)までは非課税となります。
  • Q3-3
    一時金を選択した場合、振込日を教えてほしい。
  • A3-3
    退職後、1ヵ月~1.5ヵ月後に指定口座に振り込みます。

4.その他

  • Q4-1
    転職して中発企業年金基金の加入者になる時、前企業の脱退一時金を移すことは可能ですか?
  • A4-1
    当基金の規約に他の年金制度からの脱退一時金を受け入れる定めがありませんので、移すことはできません。
  • Q4-2
    失業給付(基本手当)を受けると、中発企業年金基金からの年金はもらえませんか。
  • A4-2
    中発企業年金基金から受け取る企業年金は、受取ることができます。
    (国の老齢厚生年金は支給停止となりますので、詳しくは日本年金機構へお尋ねください)
  • Q4-3
    家族が中発企業年金基金から受け取っている年金額を教えてもらえませんか。
  • A4-3
    個人情報のため、たとえ年金受給者のご家族であってもお教えすることができません。

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