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当企業年金について
企業年金のしくみ
年金・一時金の手続きと届出
事業主・加入者・受給者専用
企業年金事務担当者専用
「老齢給付金」は、「第1標準年金」と「第2標準年金」を合算して支払われます。
「第1標準年金」、「第2標準年金」はそれぞれ「年金」、「一時金」を選択することができます。