HOME年金・一時金の手続きと届出受給者等の届出について

受給者等の届出について

基金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき

基金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。そのため基金より、誕生日の属する月初めに「現況届」を郵送いたしますので、必要事項を記入して、月末までに基金にご返送ください。

年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方(在職中の方)は提出不要ですので、「現況届」は郵送 されません。

  • ※現況届の提出がない場合は、年金が差し止めされますのでお忘れのないようご注意ください。

年金証書を紛失、又はき損して新しい年金証書が必要なとき

「年金証書」を紛失又はき損したときは、当基金にご連絡ください。「年金証書再交付申請書」を送付します。

氏名・住所が変わったとき

氏名・住所を変更したいときは、当基金にご連絡ください。「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」を送付します。

受取金融機関を変更するとき

受取金融機関を変更したいときは、当基金にご連絡ください。「年金受給権者(氏名・住所・受領方法)変更届」を送付します。

年金を受給されている方が亡くなったとき

年金を受給されている方が亡くなった時は、遺族の方による届出が必要になります。

当基金にご連絡ください。「受給権者死亡届」を送付します。

なお、未支給の年金給付を受けようとする場合は「未支給年金給付請求書」の提出をお願いします。

GET Adobe Acrobat Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。