給付の手続き
一時金の手続き
基金加入事業所で1カ月以上加入された方がお手続きいただけます。
外国人加入者向けの一時金の手続き
海外への送金を希望される場合は、一時金裁定請求書の他に「海外送金連絡票」のご提出が必要となります。
●ご留意点
税金に関するお手続きについては出国日によりご提出いただく書類が変わります。
- 退職日以前に出国(退職日含む):退職所得の申告書が 不要(「非居住者」となります)
- 資格喪失日(退職日の翌日)以降に出国:退職所得の申告書が 必要
- ※再入国の予定がある場合は、再入国後に通常通りの一時金裁定請求書をご提出いただくことにより国内金融機関への送金が可能です。
年金の手続き
2017年10月以降に基金加入事業所を退職され、一定の受給要件を充たす方がお手続きいただけます。
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年金・一時金・事業所関係の手続き 