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福利厚生事業の手続き

結婚・出産祝金

結婚祝金

支給要件

  • 1年以上の加入期間のある加入者が結婚(※)したこと
  • 市区町村長の発行する戸籍謄本または婚姻届受理証明書等を添えて、事業主が事実証明のうえ、事業主を経由して、基金に請求すること
  • 婚姻届の受理日翌日から6か月以内の請求であること
  • 婚姻届の提出により法律上の婚姻が成立した場合に限る

支給金額

20,000円

事業所名義の口座へ送金。夫婦双方が加入者である場合はそれぞれに支給する。

出産祝金

支給要件

  • 1年以上の加入期間のある加入者およびその配偶者が出産したこと
  • 市区町村長の発行する出生届受理証明書または母子健康手帳の写し等を添えて、事業主が事実証明のうえ、事業主を経由して、基金に請求すること
  • 出産日翌日から6か月以内の請求であること

支給金額

出生児一人ごとに20,000円

事業所名義の口座へ送金。夫婦双方が加入者である場合はそれぞれに支給する。

  • PDFのパスワードは加入者・受給者専用ページのパスワードと同一です

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