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加入者と適用事業所

日新電機グループ企業年金基金に加入する人を「加入者」といいます

条件

各事業所に勤める社員で、入社と同時に基金の加入者となります。
パートタイマー・嘱託・役員の方は基金に加入することができません。
また、社員であっても60歳になったら加入者ではなくなります。

加入者の資格が無くなる場合

  • 退職したとき
  • 社員でなくなったとき(役員就任など)
  • 60歳に達したとき
  • 勤務する会社が基金の適用事業所でなくなったとき
  • 在職中に亡くなられたとき

適用事業所

日新電機グループ企業年金基金には、ポイント制と給与比例制の事業所があり
それぞれの事業所に定められた就業・退職金の規定に基づくルールで給付額が決まります。

ポイント制の事業所

会社名 社員の範囲
日新電機株式会社 令和16年1月1日現在有効な日新電機株式会社
就業規則第4条に定める社員
株式会社
NHVコーポレーション
平成16年1月1日現在有効な株式会社NHVコーポレーション
就業規則第4条に定める社員
株式会社
日新ビジネスプロモート 
平成16年1月1日現在有効な株式会社日新ビジネスプロモート
就業規則第4条に定める社員
日新電機商事株式会社 平成16年1月1日現在有効な日新電機商事株式会社
就業規則第4条に定める社員

給与比例制の事業所

会社名 社員の範囲
株式会社
日新システムズ 
令和2年2月1日現在有効な株式会社日新システムズ
就業規則第4条に定める社員
日本アイ・ティ・エフ株式会社 令和2年2月1日現在有効な日本アイ・ティ・エフ株式会社
就業規則第4条に定める社員
日新イオン機器株式会社  令和2年2月1日現在有効な日新イオン機器株式会社
就業規則第4条に定める社員