加入者と適用事業所
日新電機グループ企業年金基金に加入する人を「加入者」といいます
条件
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各事業所に勤める社員で、入社と同時に基金の加入者となります。
パートタイマー・嘱託・役員の方は基金に加入することができません。
また、社員であっても60歳になったら加入者ではなくなります。
加入者の資格が無くなる場合
- 退職したとき
- 社員でなくなったとき(役員就任など)
- 60歳に達したとき
- 勤務する会社が基金の適用事業所でなくなったとき
- 在職中に亡くなられたとき
適用事業所
日新電機グループ企業年金基金には、ポイント制と給与比例制の事業所があり
それぞれの事業所に定められた就業・退職金の規定に基づくルールで給付額が決まります。
ポイント制の事業所
| 会社名 | 社員の範囲 | |
|---|---|---|
| 日新電機株式会社 |
令和16年1月1日現在有効な日新電機株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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株式会社 NHVコーポレーション |
平成16年1月1日現在有効な株式会社NHVコーポレーション 就業規則第4条に定める社員 |
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株式会社 日新ビジネスプロモート |
平成16年1月1日現在有効な株式会社日新ビジネスプロモート 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日新電機商事株式会社 |
平成16年1月1日現在有効な日新電機商事株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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給与比例制の事業所
| 会社名 | 社員の範囲 | |
|---|---|---|
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株式会社 日新システムズ |
令和2年2月1日現在有効な株式会社日新システムズ 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日本アイ・ティ・エフ株式会社 |
令和2年2月1日現在有効な日本アイ・ティ・エフ株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日新イオン機器株式会社 |
令和2年2月1日現在有効な日新イオン機器株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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