掛金と適用事業所
掛金関係
掛金
- 計算方法の説明
-
掛金は全額会社が負担し、個人の負担はありません。
掛金額は、基金に加入する会社ごとに定める基本給を基準給与とし、下表のように算出して事業主から徴収しています。
掛金の種類
- 標準掛金………年金給付の費用にあてる
- 事務費掛金……基金事務局の運用費にあてる
- 福祉事業掛金…年金セミナーなどの運用費にあてる
があります。
| 掛金の種類 | 掛金の負担 | |
|---|---|---|
| 最終給与比例制 | ポイント制 | |
| 標準掛金 | (標準給与額)×4.1/100 | 加入者一人当たり17,460円 |
| 事務費掛金 |
加入者一人当たり月額 700円 (人数単価を求め、事業所毎に請求) |
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| 福祉事業掛金 |
加入者一人当たり月額 87円 (人数単価を求め、事業所毎に請求) |
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他制度掛金相当額
他制度掛金相当額の概要
「他制度掛金相当額」とは、当基金の確定給付年金(DB)制度における掛金を、法令に基づき金額換算したものです。
この金額は、DC制度やiDeCo(個人型確定拠出年金)の拠出限度額を算定する際に使用されます。
※社員ご本人が拠出する金額ではありません。
当基金の他制度掛金相当額(月額)
| 対象区分 | 対象者 | 他制度掛金相当額(月額) |
| 加入者A | 日新電機株式会社 | 17,000円 |
| 加入者B |
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14,000円 |
※金額は法律・制度改正等により変更される場合があります。
iDeCo拠出限度額との関係について
他制度掛金相当額は、iDeCoの拠出限度額を計算する際に使用されます。iDeCoに加入している方は、次の計算式により限度額が算定されます。
加入者Aの場合
55,000円 -(企業型DC掛金〈賞与DC分含む〉 + 他制度掛金相当額)
加入者Bの場合
55,000円 - 他制度掛金相当額
- ・iDeCoの掛金上限は月額20,000円
- ・計算結果と20,000円の、いずれか小さい額が拠出限度額
この金額が影響する方
影響のある方
- ・現在、iDeCoに加入している方
- ・今後、iDeCoへの加入を検討される方
影響のない方
iDeCoに加入していない方(※DB制度の給付内容が変わるものではありません)
制度改正時の取扱いについて
法改正や制度改定等により、他制度掛金相当額や拠出限度額の計算方法が変更される場合があります。
適用事業所
日新電機グループ企業年金基金には、ポイント制と給与比例制の事業所があり
それぞれの事業所に定められた就業・退職金の規定に基づくルールで給付額が決まります。
ポイント制の事業所
| 会社名 | 社員の範囲 | |
|---|---|---|
| 日新電機株式会社 |
令和16年1月1日現在有効な日新電機株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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株式会社 NHVコーポレーション |
平成16年1月1日現在有効な株式会社NHVコーポレーション 就業規則第4条に定める社員 |
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株式会社 日新ビジネスプロモート |
平成16年1月1日現在有効な株式会社日新ビジネスプロモート 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日新電機商事株式会社 |
平成16年1月1日現在有効な日新電機商事株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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給与比例制の事業所
| 会社名 | 社員の範囲 | |
|---|---|---|
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株式会社 日新システムズ |
令和2年2月1日現在有効な株式会社日新システムズ 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日本アイ・ティ・エフ株式会社 |
令和2年2月1日現在有効な日本アイ・ティ・エフ株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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| 日新イオン機器株式会社 |
令和2年2月1日現在有効な日新イオン機器株式会社 就業規則第4条に定める社員 |
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