HOME 企業年金のしくみ よくある質問(Q&A) 加入中(60歳未満)の方からのご質問

加入中(60歳未満)の方からのご質問

【ポイント制】65歳選択定年制に関すること

  • Q1-1
    企業年金(DB・DC)の制度も変わるのですか
  • A1-1
    企業年金のルールは、これまでと変わりません。
  • Q1-2
    企業年金の手続きに関する案内はいつありますか
  • A1-2
    60歳に到達される月に、基金事務局から書類をお送りします。 「年金・一時金の案内
  • Q1-3
    以前に“ライフプランセミナー”を受講しました。今回の定年延長によって企業年金資料の内容が変わっている点があれば教えてください
  • A1-3
    企業年金については従来どおりですので、資料はそのままごご参照ください。
  • Q1-4
    63歳で定年退職を考えています。企業年金の手続きは63歳までしなくてもいいですか
  • A1-4
    企業年金は、受け取りの時期を先に延ばすこともできます。
    ただし、DBについては60歳の時点で「 受取方法選択書(60歳)」をご提出いただくようお願いしています。
  • Q1-5
    65歳まで働く予定ですが、65歳までに企業年金をもらい始めることも可能ですか
  • A1-5
    可能です。DB年金は60歳から70歳までの間であれば、いつからでも受け取りが開始できます。
  • Q1-6
    選択定年制になると、退職金にかかる税金計算も変わりますか
  • A1-6
    変わりません。会社退職一時金、企業年金ともに60歳までの勤続期間が退職所得控除計算の対象期間になります。

加入中

  • Q2-1
    前に勤めていた会社にDBがあり、脱退一時金相当額の受け取りを保留にしています。これを日新電機基金に移すことはできますか
  • A2-1
    日新電機基金では、他制度の退職金の受け入れはできません。(規約で定められています)
  • Q2-2
    育児休業の予定があります。勤続ポイントと連動しているDB年金は休職中のポイント加算が止まりますか
  • A2-2
    休職期間があっても、ポイントの積み上げは続きます。DB年金は入社から資格喪失(退職)までのトータル年数で決まります。

退職時の手続きなど

  • Q3-1
    退職が決まったら、基金に連絡しないといけないのですか
  • A3-1
    60歳到達や退職の情報は、会社と連携していますので、ご連絡いただく必要はありません。
  • Q3-2
    退職にあたって、企業年金の手続き書類はもらえますか
  • A3-2
    退職日までに手続きのご案内と書類一式をお送りします。
    用紙のみ必要な場合は こちら からダウンロードください。
  • Q3-3
    退職金の額が知りたいのですが
  • A3-3
    ポイント制事業所 の方は、全社Webの「人事・就業管理」=COMPANYから各退職金見込額をご確認ください。
    給与比例制事業所の方は、人事/総務担当へ直接お問合わせください。
  • Q3-4
    退職後に引っ越しの予定です。請求書に記入する住所は新しい住所でよいですか
  • A3-4
    請求書には、退職日時点の住所を記載していただき、同時に新住所を記載した「 受給者変更届」をご提出ください。
  • Q3-5
    脱退一時金をイデコに移したいのですが、退職日までにイデコの口座開設が間に合いません。 どうすればいいですか
  • A3-5
    退職日までに「確認書兼選択書」をご提出ください。 iDeCo口座が開設されたら資金を移すための書類を基金宛てにお送りください。退職後1年以内であれば 脱退一時金をiDeCoへ移すことができます。

DBの受け取りについて

  • Q4-1
    60歳までに退職した場合は、企業年金はもらえないのですか
  • A4-1
    基金加入が3年以上であれば、企業年金を受け取ることができます。
    勤続年数によって受け取りのルールが変わります。➤「給付
  • Q4-2
    受け取りは、年金か一時金のどちらがお得ですか
  • A4-2
    どちらがお得かは、個人の状況によって変わってきます。働き方やご家族の状況、退職後の暮らし方、退職金にかかる税金の違いなどさまざまな要素が影響してきます。
    ➤検討には社内ライフプランセミナーの受講をお薦めします。
  • Q4-3
    加入中に死亡したらこれまでの企業年金はどうなりますか
  • A4-3
    基金に加入3年以上で亡くなられた場合は、ご遺族に「遺族一時金」をお支払いします。遺族一時金を受けられるご遺族の順位は
    ①配偶者(内縁含む)②子 ③父母 ④孫 ⑤祖父母 ⑥兄弟姉妹  ⑦死亡当時同一生計だった人
    の順番になります。