【60歳以上】年金を受けている・繰下げ中の方からの質問
手続きについて
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Q1-1
企業年金(DB)の手続きを忘れていました。どうすればいいですか
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A1-1
70歳までにお手続きいただければ受給開始が可能です。早めの確認をおすすめします。
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Q1-2
受取方法をどう選べばよいか分かりません
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A1-2
受取方法は、働き方やご家庭の状況、国の年金の受給開始時期などによって異なります。
判断に迷われる場合は、基金までお気軽にご相談ください。
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Q1-3
何も手続きを行わず70歳を迎えると、どうなりますか
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A1-3
70歳を迎えられた際には、規約に基づき、基金より個別にご連絡いたします。
年金の受け取りについて
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Q2-1
国の年金と企業年金を同時に受け取る場合、どちらかの年金は調整されますか
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A2-1
調整されません。基金の年金は国の年金と連動せず、全額支給されます。
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Q2-2
失業保険を受けると基金の年金は受けられなくなりますか
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A2-2
基金の年金は、失業給付の受給中も調整されず、そのまま全額お受け取りいただけます。
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Q2-3
年金を受給中に死亡したら、残りの期間の年金はどうなりますか
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A2-3
残りの保障期間に相当する額は、ご遺族に「遺族一時金」としてお支払いします。
手続きについては、ご遺族の方からお電話または書面でご連絡をいただいた後、基金より必要な内容をご案内します。
なお、同居のご家族がいらっしゃらない場合などは、事前に連絡先を登録いただくこともできます。 第2連絡先登録書
各種変更について
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Q3-1
年金の受取口座を変更したいのですが手続きはどうすればいいですか
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A3-1
受給者変更届を基金事務局までご提出ください。
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Q3-2
住所が変わりましたが、基金への連絡は必要ですか
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A3-2
必要です。受給者変更届を基金事務局までご提出ください。
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Q3-3
現在年金を受けていますが、一時金に変更することはできますか
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A3-3
基金規約第59条に該当する場合に限り、残りの期間分を一時金へ変更することが出来ます。
該当する事由は以下のとおりです。
1. 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財またはその他の財産に著しい損害を受けた場合
2. 債務を弁済が困難な状況にある場合
3. 心身に重大な障害を受けた場合、または長期入院を要する場合
4. 上記に準ずる特別な事情がある場合
手続きの詳細については、基金までお問い合わせください。
その他
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Q4-1
「第2連絡先登録書」の提出は必要ですか
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A4-1
強制ではありません。また、一度提出された場合でも登録先の変更は可能です。 第2連絡先登録書
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Q4-2
給付率が変更された場合、年金額はどうなりますか
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A4-2
給付利率は国債利回りに連動し、5年ごとに見直しを行っています。
利率が変更となった際は、新しい年金額を記載した「年金額通知書」をお送りしますのでご確認ください。
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Q4-3
「第2連絡先登録書」の提出は必要ですか
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A4-3
再発行できます。お電話または メールにて基金事務局までご連絡ください。
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Q4-4
扶養している妻のもとに、日本年金機構から「国民年金に加入してください」という通知が届きました。どういうことですか
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A4-4
奥様は現在、国民年金の第3号被保険者です。
第3号被保険者は、配偶者(ご主人)が65歳になった時点で第3号から外れるため、奥様は60歳になるまでの間、国民年金の第1号被保険者として国民年金保険料をご自身で納めていただく必要があります。
なお、手続きはお住まいの市区町村の国民年金課の窓口、またはお近くの年金事務所で行うことができます。
※外部サイト(日本年金機構)をご確認ください。
