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掛金と給付

掛金

種類 内容
標準掛金 将来の給付を賄うために必要となる掛金
特別掛金 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金
事務費掛金 事務局の運営に必要となる掛金

掛金の額は、規約により定められます。
掛金は、全額事業主が負担します。

給付の種類と支給要件

種類 内容と支給要件
老齢給付金

基金の加入者又は加入者であった者が次のいずれにも該当することとなったときに支給します。

(1)加入者期間が20年に達したとき

(2)60歳に達したとき

脱退一時金

加入者が次のいずれかに該当した場合に支給します。

(1)加入者期間が3年以上20年未満である者が、加入者の資格を喪失したとき(死亡による資格喪失を除く。次号において同じ。)

(2)加入者期間が20 年以上である者が、60 歳未満で加入者の資格を喪失したとき

遺族給付金

基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合に、その遺族に一時金として支給します。

(1)加入者期間が3年以上の加入者が死亡したとき

(2)当基金の待期者が死亡したとき

(3)老齢給付金の受給権者であって、老齢給付金の支給開始後15年を経過していない者が死亡したとき
遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹、死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族。

未支給給付 受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付でまだ支給しなかったものがあるときは、未支給の給付を請求することができます。
未支給の給付を受けるべき者の順位は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹、又は 死亡した者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族。