受給者・待期者の届出
- ※待期者…年金等を受給するための加入年数等の要件は満たしているが、支給開始年齢未到達等のため、受給に至ってない者。
当企業年金から年金受給者に「現況届」が郵送されたとき
当企業年金では国の年金と同様に、住民基本台帳ネットワークシステム(以下「住基ネット」※)より取得する情報で現況(生存)の確認を行います。受給者による手続きは必要ございません。
ただし、海外に居住している方、住基ネットによる現況確認ができない方につきましては、現況届を送付いたしますので、必要事項をご記入のうえ、記載期日までにご提出お願いいたします。
- ※「住基ネット」とは、行政サービスでも利用されている市区町村が管理する住民基本台帳です。
- 注意:現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
氏名・住所が変わったとき
年金を受給している方は当企業年金までご連絡を、まだ年金を受給していない方は「待期者異動届」を当企業年金に提出してください。
受取金融機関を変更するとき
年金の受取金融機関を変更したいときは、当企業年金にご連絡をください。
亡くなられたとき
受給者・待期者が亡くなられたときは、ご遺族の届出が必要となりますので当企業年金にご連絡ください。
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年金・一時金の手続きと届出 