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受給者・待期者の皆様へ

1.年金の支払と受取方法

(1)年金の支払時期

〇当基金からの年金の支払期月(支給回数)については、年金額に応じて次の表のとおりです。

(単位:円)
年金額 9万円以上 6万円以上
9万円未満
3万円以上
6万円未満
3万円未満
支払期月 2月・4月・6月・
8月・10月・12月
2月・6月・10月 6月・12月 2月
支払回数 年6回 年3回 年2回 年1回

(2)年金の受取方法

〇年金は、金融機関又は郵便局(ゆうちょ銀行)のご指定口座に、各支払期月の1日(1日が金融機関等の営業日でない場合は、翌営業日)に振り込みます。
なお、向こう1年間の該当月に当基金からお支払いをする年金額を通知する「年金振込通知書(ご送金のお知らせ)」については、年金額が3万円以上の者は6月、3万円未満の者は2月にお送り致します。

2.「現況届」の取扱い

〇当基金では、令和8年7月より年金を受け取られている方の生存確認を住民基本台帳等のネットワークにより確認します。現況を確認できた方は今まで葉書でお送りしていた「現況届」の提出は不要となります。しかし、住民基本台帳等のネットワークで生存が確認できない方に対しては、従前どおり誕生月に「現況届」を送付いたしますので、提出期限までにご提出ください。

3.年金を受けている方が亡くなったとき

〇年金を受けている方が亡くなったときは、速やかに当基金までご連絡下さい。必要なお手続きをご案内致します。(基金事務局 TEL:03-5665-8025)

〇当基金の年金は、亡くなった月の翌月分から年金を受ける権利がなくなりますが、亡くなった方に支給される年金が残っている場合には、遺族の方に未支給の年金(亡くなった月までの分)が支払われます。未支給の年金を請求できる方は遺族の方で、その順位は、①配偶者、②子、③父母、④孫、⑤祖父母、⑥兄弟姉妹、⑦死亡時に亡くなった受給権者と生計を維持していたその他の親族となります。また、併せて、「遺族給付金(一時金)」も支払われますが、このときの請求できる方・順位についても、基本的には未支給の年金の場合と同様となります。

4.住所・氏名・受取口座が変わったとき

〇住所・氏名が変わったり、受取銀行口座を変更する場合には、「受給権者異動届」を速やかに当基金あてご提出下さい。

5.特定個人情報(マイナンバー)取得の利用目的について

6.待期者の留意事項

〇当基金を脱退したが、未だ受給開始年齢に到達していない方を「待期者」といいますが、この「待期者」に係る老齢給付金(年金)の受給要件は、次のとおりです。

①加入者期間が10年以上あり、退職していること

②支給開始年齢65歳に達していること

〇65歳になるまでの期間は、受給を待期して頂くこととなりますが、65歳に到達した際に当基金から裁定請求書をお送り致します。

※待期中に住所が変わった場合には、必ず当基金までご連絡下さい。(基金事務局 TEL:03-5665-8025)

〇老齢給付金(年金)は、65歳からの有期年金(5年・10年・15年・20年からの選択制)として支給されます。
なお、この年金は支給を保証していますので、支給開始前や支給期間内にご本人が亡くなられた場合には、遺族へ「遺族給付金(一時金)」を支給致します。したがって、「待期者」であることを、ご家族の方にもお話しておいて下さい(ご家族から当基金へ連絡頂いた際に、手続きについてご説明致します)。

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