HOME 当基金のしくみ 給付

給付

  • 退職や60歳到達により加入者資格を喪失すると年金または一時金として給付が受けられます。ただし、年金として受けられるのは加入者期間(入社日から加入者資格喪失日までの期間)が15年以上の方のみです。また、年金の受給開始は60歳から65歳となります。
  • 年金または一時金は、最大65歳まで、1ヵ月単位で繰下げることも可能です。繰り下げ期間中、仮想個人勘定残高は繰り下げ利率(10年物国債の応募者利回りの過去1年間の平均利回り、上限4.5%、下限1.5%)を用いて複利計算します。
  • 60歳未満の方は、脱退一時金をうけとらずに転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ移換して、将来、移換先から年金等としてうけとることも可能です。
  • 死亡時にはご遺族に遺族給付金(一時金)をお支払いします。

年金

  • 年金として年6回にお支払いします(偶数月の1日、金融機関日営業日の場合は翌日)。
  • 受給開始時期は60歳から65歳、受給期間は5年・10年・15年から選択可能です。
  • 年金にはそれぞれ保証期間がついており、万が一、途中で亡くなった場合は、残りの受給期間に応じて計算した遺族給付金が遺族に支払われます。
  • 年金をうけはじめてから5年を経過すると、年金にかえて一時金としてうけとることもできます。その場合、残りの受給期間に応じて計算された一時金額をうけとります。
  • 年金をうけはじめてから5年以内に一時金を希望する場合、震災、風水害、火災などにより住宅、家財またはその他の財産について著しい損害をうけ、その債務の弁済が困難な場合などに限られます。

年金月額の計算式

5年有期年 退職時点または繰下げ終了時点の仮想個人勘定残高÷57.17241
10年有期年金 退職時点または繰下げ終了時点の仮想個人勘定残高÷108.95522
15年有期年 退職時点または繰下げ終了時点の仮想個人勘定残高÷155.85651
  • 年金受給開始5年経過後にうけとる場合の一時金額は「年金月額×残余期間に応じ規約別表5の率」

一時金

  • 一時金として一括でお支払いします。

一時金額の計算式

一時金 退職時点または繰下げ終了時点の仮想個人勘定残高

他制度移換

  • 60歳未満の方は、脱退一時金をうけとらずに転職先の企業年金制度や企業年金連合会へ移換して、将来、移換先から年金等としてうけとることも可能です。
  • 事務手数料がかかる場合は脱退一時金相当額から控除されます。
  • 移換後の制度設計や受給要件は、移換先の企業年金にお問い合わせください。
  • 移換申出期限は、「資格喪失日から1年以内」または「移換先の企業年金制度の資格取得(=再就職)から3ヵ月以内」のいずれか早い日までとなります。

主な移換先

企業型確定拠出年金
(再就職先の企業年金)
  • 再就職先の会社で企業型確定拠出年金を実施しているときは、脱退一時金相当額の移換が可能です。
  • 確定拠出年金とは、ご自分で積立金の運用指図を行い、その運用実績に応じて支給額が決まる制度です。
  • 制度設計、受給要件などについては、移換先の年金制度が適用されます。
  • 詳細につきましては、移換先の企業年金にお問い合わせください。
iDeCo
(国民年金基金連合会)
  • 再就職が未定であったり、自営業者など(=国民年金第1号被保険者)になったときは、脱退一時金相当額を国民年金基金連合会(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
  • 再就職先に企業年金制度がない場合に、同様に脱退一時金相当額の移換が可能です。
  • 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、国民年金基金連合会にお問い合わせください。
企業年金連合会
  • 再就職が未定であるとき、あるいは再就職先に企業年金制度がないときは、脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することができます。
  • 再就職先に企業年金制度があっても、希望により脱退一時金相当額の移換が可能です。
  • 所定の手数料が移換時にかかります(脱退一時金相当額から控除)。
  • 詳細につきましては、企業年金連合会にお問い合わせください。

遺族給付金

  • 次のケースに該当する場合、基金からご遺族に遺族給付金(一時金)として一括でお支払いします。

遺族給付金の計算式

ケース① 加入者が亡くなられた場合
(計算式)死亡時の仮想個人勘定残高
ケース② 年金または一時金の受給を繰り下げている期間中に亡くなられた場合
(計算式)死亡時の仮想個人勘定残高
ケース③ 年金をうけはじめてから選択した受給期間内に亡くなられた場合
(計算式)年金月額×年金の残余期間に応じ規約別表5の率
遺族の範囲と
うける順位
①配偶者 ②子、父母、孫、祖父母または兄弟姉妹
③死亡当時、その人の収入によって生計を維持していたその他の親族

※遺族給付金をうけられる同順位者が2人以上いる場合は、そのうちの1人にお支払いし、全員に対してしたものとみなします。

年金・一時金のモデル金額

  • 加入年数の期間すべてが利息付与率1.5%の場合のモデル金額です。
  • 実際の給付額は毎年の利息付与率(1.5%~4.5%の範囲内)により変動します。
掛金額 加入年数 掛金総額 年金総額 一時金額
5年有期 10年有期 15年有期
月額
3,000円
5年 180,000円 - - - 186,800円
10年 360,000円 - - - 388,000円
15年 540,000円 634,800円 666,000円 698,400円 604,700円
30年 1,080,000円 1,428,000円 1,498,800円 1,573,200円 1,360,700円
40年 1,440,000円 2,064,600円 2,167,200円 2,273,400円 1,967,100円
月額
9,000円
5年 540,000円 - - - 560,300円
10年 1,080,000円 - - - 1,163,900円
15年 1,620,000円 1,903,800円 1,998,000円 2,095,200円 1,814,100円
30年 3,240,000円 4,284,000円 4,496,400円 4,716,000円 4,082,100円
40年 4,320,000円 6,193,200円 6,500,400円 6,816,600円 5,901,300円
月額
15,000円
5年 900,000円 - - - 933,800円
10年 1,800,000円 - - - 1,939,800円
15年 2,700,000円 3,173,400円 3,330,000円 3,492,000円 3,023,500円
30年 5,400,000円 7,140,000円 7,494,000円 7,858,800円 6,803,500円
40年 7,200,000円 10,322,400円 10,832,400円 11,359,800円 9,835,400円