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基金の給付設計

給付の種類と条件

 当基金からの給付は、1)老齢給付金(年金・一時金)、2)脱退一時金、3)遺族一時金 の3種類をうけられます。

給付条件

 基金の年金がうけられるのは、(1)加入者期間20年に達したとき (2)50歳以上で実施事業所に使用されなくなったとき又は60歳に達したときです。

 当基金の給付(年金・一時金)は、加入者期間および退職時の年齢に応じてうけられる給付の種類が変わります。

加入者期間20年未満の方がうける給付
  • 退職時に一時金(脱退一時金)をうけられます。
  • 退職時に一時金を受け取らず、将来の年金資金として他の年金制度に移管することができます。
加入者期間20年以上退職時年齢50歳未満の方がうける給付
  • 退職時に一時金(脱退一時金)をうけられます。
  • 退職時に一時金を受け取らず、将来の年金資金として他の年金制度に移管することができます。
  • 60歳に達するまでの間、脱退一時金の支給を繰下げることができます。
加入者期間20年以上退職時年齢50歳以上の方がうける給付
  • 基金の年金(老齢給付金)をうける権利を取得します。基金の年金は、10年・5年保証のついた確定年金でうけとれます。
  • 本人の希望に応じて、年金に代えて退職時に一時金としてうけることもできます(年金として選択してから満期終了以前に一定の条件を満たせば一時金に変更することが可能です)。

仮想個人勘定残高

  1. 1.定義
    支給する年金、または一時金のもととなる金額です(年金の現価相当額)。
  2. 2.計算方法
    仮想個人勘定残高は以下(1)または(2)のとおり

(1)退職時即時支給の場合
基準給与に加入者の資格を喪失したときの加入者期間及び年齢に応じ別表第5に定める率を乗じて得た額に加入者の資格を喪失した時の年齢に応じ別表第6に規定する率を乗じて得た額。
仮想個人勘定残高=基準給与×加入者期間別乗率(別表第5)×年齢乗率(別表第6)

別表第5 加入者期間別乗率表
加入者期間(年) A B
1 0.096 0.096
2 0.192 0.192
3 0.288 0.288
4 0.384 0.384
5 0.480 0.480
6 0.624 0.624
7 0.768 0.768
8 0.912 0.912
9 1.056 1.056
10 1.200 1.200
11 1.428 1.428
12 1.656 1.656
13 1.884 1.884
14 2.112 2.112
15 2.340 2.340
16 2.688 2.688
17 3.036 3.036
18 3.384 3.384
19 3.732 3.732
20 4.080 (4.080)
7.325
 
加入者期間(年) A B
21 4.560 7.974
22 5.040 8.622
23 5.520 9.271
24 6.000 9.920
25 6.480 10.662
26 11.404
27 12.145
28 12.887
29 13.629
30 14.463
(注1)
A:加入者の資格を喪失したときの年齢が50歳未満のとき
B:加入者の資格を喪失したときの年齢が50歳以上のとき
(注2)
Y年Mヵ月の場合の率(小数点以下第4位四捨五入)
=Y年の率+{(Y+1)年の率-Y年の率}×M÷12
(注3)
50歳以上の19年以上20年未満の場合のY+1年の率は括弧内の率とする。
別表第6 乗率表
年齢 乗率
55歳未満 1.0000
56 1.0550
57 1.1130
58 1.1742
59 1.2388
60 1.3070
61 1.3788
(注1)
Y歳Mヵ月の場合の率(小数点以下第5位四捨五入)
=Y歳の率+{(Y+1)歳の率-Y歳の率}×M÷12
(注2)
リック株式会社の加入者が60歳を超えて加入者の資格を喪失したときの率は1.3070とする。

(2)加入者期間20年以上50歳未満で退職し支給を繰下げた場合
仮想個人勘定残高=退職時仮想個人勘定残高×[ 1+再評価率(※1)]N(※2)

(※1)[再評価率]
前項に定める再評価率は、事業年度ごとに見直すものとし、事業年度の初日の属する年の前5年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均(0.1%単位とし、0.1%未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。)と前1年間に発行された10年国債の応募者利回りの平均(0.1%単位とし、0.1%未満の端数が生じたときは切捨てるものとする。)のうちいずれか低い率とする。
(※2)[N]
退職時から支給時までの繰下げ期間(年)

老齢給付金(年金・一時金)

  1. 1.支給要件
    加入者期間が20年以上の方で退職時年齢が50歳以上の場合、基金の年金がうけられます。
    • 基金の年金は5年・10年保証のついた確定年金です。
      もしくは、一時金でうけとることもできます。
    • 万一、年金をうけ始める前、もしくは年金をうけ始めてから支給期間を経過していないうちにお亡くなりになったときは、ご遺族に遺族給付金を一時金として支給します。
  2. 2.支給期間
    年金の支給期間は5年、または10年があります。
  3. 3.年金額
    支給年齢開始時の仮想個人勘定残高 ÷ 指標利率に応じて定める年金現価率
    年金額
    • 加入者期間20年以上、60歳で退職した方の場合
      仮想個人勘定残高 ÷ 別表第7の数値
      ※年金裁定時に、5年または10年年金かを選択した別表第7の数値
      ※年金換算利率 1.5%(平成30年4月以降)
  4. 4.受給権の失権
    次のいずれかに該当したときは、老齢給付金の受給権がなくなり、支給が終了となります。
    • 受給権者が亡くなったとき
    • 老齢給付金の全部を一時金として支給されたとき
    • 支給期間が経過したとき
別表第7 年金換算率表
年金換
算利率
第1年金額 第2年金額
1.5% 9.2797 4.8124
1.6% 9.2345 4.8004
1.7% 9.1897 4.7884
1.8% 9.1452 4.7764
1.9% 9.1010 4.7645
2.0% 9.0572 4.7526
2.1% 9.0136 4.7408
2.2% 8.9705 4.7290
2.3% 8.9276 4.7173
2.4% 8.8850 4.7056
2.5% 8.8428 4.6940
2.6% 8.8009 4.6824
2.7% 8.7592 4.6709
2.8% 8.7179 4.6594
2.9% 8.6769 4.6480
3.0% 8.6362 4.6366
3.1% 8.5958 4.6253
3.2% 8.5557 4.6140
3.3% 8.5159 4.6028
3.4% 8.4763 4.5916
3.5% 8.4371 4.5805
 
年金換
算利率
第1年金額 第2年金額
3.6% 8.3981 4.5694
3.7% 8.3594 4.5583
3.8% 8.3210 4.5473
3.9% 8.2829 4.5364
4.0% 8.2450 4.5255
4.1% 8.2075 4.5146
4.2% 8.1702 4.5038
4.3% 8.1331 4.4930
4.4% 8.0963 4.4823
4.5% 8.0598 4.4716
4.6% 8.0236 4.4609
4.7% 7.9876 4.4503
4.8% 7.9518 4.4398
4.9% 7.9163 4.4293
5.0% 7.8811 4.4188
5.1% 7.8461 4.4084
5.2% 7.8113 4.3980
5.3% 7.7768 4.3877
5.4% 7.7426 4.3774
5.5% 7.7086 4.3671

脱退一時金

  1. 1.支給要件
    加入者が次のいずれかに該当した場合にあっては、脱退一時金を支給します。
    • 加入者期間が1年以上20年未満の方で、加入者資格を喪失したとき
    • 加入者期間が20年以上の方で、50歳未満で加入者の資格を喪失したとき
  2. 2.脱退一時金金額
    加入者資格を喪失したときにおける仮想個人勘定残高。
  3. 3.支給の繰下げ
    次の要件に該当する方は、脱退一時金の支給を繰下げることができます。
    • 休職によって加入者の資格を喪失したとき
    • 加入者期間が20年以上の方で退職時年齢が、50歳未満で加入者の資格を喪失したとき
      ⇒60歳に達するまでの間、脱退一時金の支給を繰下げることができます。但し、途中で
       一時金をうけとることもできます。
  4. 4.受給権の失権
    以下に該当したときは、脱退一時金の受給権がなくなり、支給が終了となります。
    • 受給権者が亡くなったとき
  5. 5.ポータビリティについて
    退職時に一時金を受け取らず、将来の年金資金として他の年金制度に移換することができます。
  6. 6.中途脱退者の場合
    脱退一時金の選択の流れのイメージ

遺族給付金

  1. 1.支給要件
    基金の加入者又は加入者であった者が、次のいずれかに該当した場合には、その者の遺族に遺族給付金を一時金として支給する。
    1)加入者期間が1年以上の加入者が死亡したとき
    2)脱退一時金の受給権者であって、脱退一時金の支給の繰下げを申し出ている者が死亡したとき
    3)老齢給付金の受給権者であって、支給期間を経過していない者が死亡したとき
  2. 2.遺族給付金額
    • 支給要件 1)、2)に該当したとき
      亡くなったときの仮想個人勘定残高
    • 支給要件 3)に該当したとき
      支給を受けていた老齢給付金の額に、残余保証期間に応じて定める率を乗じて得た額になります。
  3. 3.遺族の範囲と順位
    遺族給付金を受けることができる遺族は下記のとおりで、支給される順位も番号の順です。
    なお、同順位の方が2名以上いる場合は、その中の請求者1名に支給します。
    1)配偶者
    2)子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
    3)亡くなった方の死亡当時に、主として亡くなった方の収入によって生計を維持されていたその他の親族

モデル給付額

給付の種類 加入期間 標準給与額 標準的な
給付の額
(一時金)
標準的な
給付の額
(10年年金)
老齢給付金
加入者期間20年以上
50歳以上で退職
20年 250,000円/月 1,831,250円 197,339円/年
25年 300,000円/月 3,198,600円 344,688円/年
30年 300,000円/月 4,338,900円 467,569円/年
脱退一時金
加入者期間20年以上
50歳未満で退職
又は遺族一時金
20年 250,000円/月 1,020,000円
25年 300,000円/月 1,944,000円
30年 300,000円/月
脱退一時金
加入者期間1年以上
20年未満で退職
又は遺族一時金
5年 150,000円/月 72,000円
10年 200,000円/月 240,000円
15年 250,000円/月 585,000円