基金の手続き
退職時に、受給方法を「年金」もしくは「一時金」から選択していただきます
- 加入者期間や退職時年齢において受給資格を満たしていても、自分で請求手続を行わない限り年金や一時金をうけることはできません。加入者期間や退職時年齢、受給方法によって手続が異なります。
基金の年金がうけられる人
- 基金の加入者期間が20年以上ある人で退職時年齢50歳以上の方は、基金の年金をうける権利が発生します。
- 退職時に、受給方法を「年金」もしくは「一時金」から選択していただきます。
→ 老齢給付金(年金・一時金)の請求
基金の年金がうけられない人(脱退一時金として支給)
- 基金の加入者期間が20年未満、または基金の加入者期間が20年以上で退職時年齢50歳未満で退職した人は、基金の年金受給資格を満たすことができないので、年金がうけられません。その代わり、脱退一時金が支給されます。
- 加入者期間が20年以上で退職時年齢50歳未満で退職した人は、脱退一時金を繰り下げることで60歳到達時に一時金としてうけとることができます。但し、途中で一時金をうけとることはできません。
- 脱退一時金は退職時に請求していただきますが、退職時にはうけとらず、再就職先などの企業年金制度に移換(年金原資を移すこと)して将来年金としてうける方法もあります。その場合は、定められた期限までに申し出ていただく必要があります。
→ 脱退一時金の請求
誕生日を迎えるときには、「現況届」を提出してください
- すでに当基金の年金をうけている方には、毎年の誕生月の前月末ごろに「年金受給権者現況届」をお送りしています。
- 現況届は、引き続き年金をうける権利があるかどうかを確認するためのものです。所定の事項をご記入のうえ、毎年の誕生月の末日までに当基金までご返送ください。
- 提出期限を過ぎても現況届の提出がない場合には、やむをえず年金のお支払いが一時停止される場合がありますので、ご注意ください。
毎年1月下旬ごろにお送りする「源泉徴収票」は大切に保管してください
- 毎年1月下旬ごろに、基金と国(日本年金機構)より、「源泉徴収票」が郵送されてきます。
- 源泉徴収票は、確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
万が一、紛失された場合は当基金にご連絡ください。 - 基金と国など2ヵ所以上から年金の支払いをうけている方、年金を受給しながら給与所得がある方などは、一定の条件を満たせば確定申告をする必要がありません。
住所や年金の受取口座などに変更がある時は、当基金までお申し出ください
- 確実に年金をうけ続けるためには、年金受給開始後も各種届け出をきちんと行うことが必要です。
- いずれかの項目に該当するときは、当基金へ必要書類をご提出ください。
| 氏名が変わったとき |
「年金受給権者異動届」 口座変更時は、金融機関の確認印が必要ですので、指定する金融機関の窓口で証明をうけて下さい。氏名が変わったときは、戸籍抄本を添付してください。 |
|---|---|
| 住所が変わったとき | |
| 年金の取引口座を変更したいとき |
- ※「年金受給権者異動届」は当サイトからダウンロードできます。

加入者