加入者のQ&A
年金・一時金給付について
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Q1
全額一時金を受取った後に、年金へ変更することはできますか?
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A1
全額一時金として受取ると退職金原資がなくなるため、年金に変更することはできません。 慎重に検討してください。
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Q2
一時金で受取る場合、いつ振り込まれますか?
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A2
手続に必要な書類(裁定請求書等)を提出後(基金到着後)、約1ヶ月以内にご本人の口座へお振込します。
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Q3
年金は何歳から何歳まで受取れますか?
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A3
60歳から80歳までの20年間受取れます。5年繰下げて、65歳から80歳までの15年間を厚めの給付で受取ることもできます。
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Q4
基金からの年金を受取ったら、国の年金は減額されますか?
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A4
当基金の年金は、退職金を原資とした企業年金独自のものであり、国が支給する年金が減額されることはありません。
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Q5
雇用保険の失業給付や高年齢雇用継続給付金を受けていると、基金の年金は受けられなくなりますか?
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A5
当基金の年金は、失業給付および高年齢雇用継続給付金を受けている間も支給停止されることはありません。
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Q6
基金の年金を受けながら在職しているとき、年金額の調整はありますか?
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A6
当基金から支払われる年金については支給調整の対象となりません。
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Q7
年金受給中に、一時金に変更することはできますか?
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A7
できます。ただし、特例を除き、年金を受けてから5年を経過した日以降において、年金に代えて一時金で受取ることができます。 基金あてにご連絡ください。
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Q8
基金の年金はいつ振り込まれるのでしょうか?
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A8
基金の年金は年6回偶数月(2月・4月・6月・8月・10月・12月)に、1回当たり2ヶ月分をそれぞれ後払いしております。 支払月の1日(休業日の場合、最初の営業日)にご指定の銀行等の口座へ自動的に振り込まれます。
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Q9
年金の受取期間は決まっていますか?
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A9
決まっています。60歳から80歳までの20年間、65歳から80歳までの15年間で受取ることと規約で定められています。
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Q10
年金を繰下げて65歳から受取る場合、利子は付かないのでしょうか?
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A10
年金原資(年金の元になるお金)に繰下げ期間中使用している利率による利息がつきます。利息が付いた年金原資を年金現価率で割り戻して年金を算定しております。 よって、年金額には、あらかじめ利息分を含めて金額を確定しております。
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Q11
年金を5年繰下げているのですが、65歳前に一時金で受取ることはできますか?
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A11
受取れます。基金あてにご連絡ください。
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Q12
年金の繰下げは5年以降もできますか?
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A12
できません。繰下げは5年間と規約で定められているため、65歳に到達すると年金の支給が開始されます。
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Q13
一時金・年金の選択割合を50%から変更できますか?
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A13
規約で定められているため変更することはできません。
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Q14
一時金でもらうのと年金でもらうのとどちらが得ですか?
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A14
損得は、平均余命や所得税等を総合的にチェックして判断しなければ答えはできませんが、一般的には、平均余命まで生存可能なら年金が有利です。 ご自分のライフプランにあわせご判断ください。
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Q15
年金受給中に、振込先を変更することはできますか?
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A15
できます。年金受給前に基金からお送りする年金受給のしおりに変更届の添付がありますので、基金あてに提出してください。または、受給者専用のページに変更届を添付していますので、ダウンロードのうえご提出ください。
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Q16
年金受給中に死亡した場合、年金はどのようになりますか?
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A16
亡くなられた月で年金は終了となります。残りの期間に見合う一時金をご遺族へお支払します。
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Q17
遺族給付金を相続できる遺族は?
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A17
1.配偶者 2.子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹 3.上記1及び2以外で死亡した者に主として生計を維持されていたその他の親族
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Q18
遺族一時金を年金として受取ることはできますか?
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A18
申し訳ありません。死亡の場合の給付は一時金のみとなります。年金で受取ることはできません。
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Q19
遺言は遺族給付金にも及びますか?
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A19
遺族一時金の請求権は遺族の固有の権利であるため、遺言に効力はありません。基金の規約に基づきお支払します。
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Q20
相続できる遺族のうち、後順位者が一時金をもらうことはできますか?
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A20
上位の先順位者すべてから、代表者選任書類を提出していただければ、適格者と認められお支払することは可能です。
ポータビリティ制度について
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Q1
転職先に企業年金制度があれば移換できますか?
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A1
企業型確定拠出年金制度であれば移換できます。 厚生年金基金または確定給付企業年金制度の場合は「受入れる」ことを規約で定められていれば移換することができます。制度の内容は転職先の企業年金担当者に確認してください。
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Q2
退職後、自営業または学生となり国民年金の第1号被保険者になる場合、どのような選択ができますか?
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A2
企業年金連合会またはiDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
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Q3
退職後、夫の扶養(国民年金の第3号被保険者)になる予定ですが、どのような選択ができますか?
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A3
企業年金連合会またはiDeCo(個人型確定拠出年金)へ移換することができます。
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Q4
60歳定年まで加入者期間が20年超えないため、年金として受取ることができません。年金として受取る方法はありますか?
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A4
企業年金連合会に脱退一時金を移換することで年金として受取ることができます。※移換時に手数料がかかります。
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Q5
移換すると申し出たが、一時金で受取りたい。変更はできますか?
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A5
直後の変更であれば、移換を取消し、一時金で受取ることができます。 移換処理が完了している場合は移換を取消すことはできません。また、企業年金連合会は原則65歳、確定拠出年金は60歳までは一時金で受取ることはできません。移換する場合は、移換先の制度内容を検討してから選択をお願いします。
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Q6
移換して将来、年金で受取る場合の税金はどのようになりますか?
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A6
金額に関係なく移換時には課税されませんが、将来、年金で受給する際には年金収入として課税されます。
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Q7
移換の申出期限を過ぎてから、他の年金制度へ移換すると申出た場合はどうなりますか?
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A7
他の年金制度へ移換する場合は、退職した日から1年以内(厚生年金基金へ移換する場合は、退職した日から1年以内または制度加入日から3ヶ月以内のいずれか早い日)に申出しなければ移換できません。規約に基づき一時金での受取りとなります。
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Q8
ミツトヨ企業年金基金は、他の年金制度からの受入れはしていますか?
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A8
確定給付企業年金での受入れは行っておりません。
前職で加入されていた企業年金またはiDeCo(個人型確定拠出年金)の資産は、当社の企業型確定拠出年金へ移換できます。
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Q9
脱退一時金の一部を移換することはできますか?
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A9
脱退一時金を複数の年金制度へ移換することはできませんし、一部一時金、残りを他の年金制度へ移換するといったこともできません。
(例)脱退一時金50%を企業年金連合会、残り50%を再就職先の企業年金制度へ移換するといったことはできません。
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Q10
企業年金連合会の予定利率とは何ですか?
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A10
年金額は、一定の運用利回りを前提として算定されます。この前提となる運用利回りが予定利率です。
現在の予定利率(H29.4.1以降退職者適用)は、移換時の年齢に応じて0.5%~1.5%です。事務費を控除した後の脱退一時金相当額が毎年0.5%~1.5%の複利で増えていくという前提に基づいて年金額が算定されています。
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Q11
企業年金連合会の予定利率が変われば年金額も変わりますか?
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A11
長期国債の動向により、今後、予定利率が変更になることはありますが、ご自身の予定利率については企業年金連合会から他の年金制度に移換されない限り、加入資格を喪失した日(企業年金連合会へ移換された日ではなく退職日)時点での予定利率が生涯適用されますので、年金額が変わることはありません。
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Q12
企業年金連合会へ移換した場合に、将来、年金としてもらえる金額はわかりますか?
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A12
企業年金連合会のホームページでシュミレーションできます。
企業年金連合会ホームページ
税金
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Q1
年金の税金について教えてください。
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A1
当基金からお支払する年金は、「公的年金の雑所得」に区分され、支払のつど、7.5%を源泉徴収されます。さらに、2013年~2037年までの間は、復興特別所得税の導入により現行の所得税に対して、2.1%の付加税が課せられます。
よって、この間は、7.6575%源泉徴収されることになります。
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Q2
年金として受取ることを選択しましたが、確定申告は必要ですか?
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A2
国と基金から年金を受けている方や、働きながら年金を受けている方は、確定申告が必要です。 基金の年金は、年金額の多少にかかわらず、送金時に一律7.5%(2013年~2037年の間は7.6575%)を源泉徴収しているため、確定した金額より多く納めている可能性があります。その場合には、確定申告により還付(返金)されます。
ただし、全員が還付されるわけではありませんし、逆の可能性もあります。詳細は居住地の税務署へお問い合わせください。
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Q3
一時金の税金について教えてください。
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A3
退職に起因して支払われる一時金は、退職所得として扱われます。退職所得の場合は勤続年数により退職所得控除額があり、この控除額内であれば課税されません。
退職所得控除額を超える一時金の場合は、超えた部分の1/2の金額について課税されることとなり、所得税と地方税(住民税)が源泉徴収されます。2013年~2037年の間は復興特別所得税も課せられます。
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Q4
一時金で受取った場合、確定申告は必要ですか?
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A4
退職に起因して支払われる一時金は、退職所得として他の所得と分離して税額が計算されるため(源泉・分離課税)、原則として確定申告の必要はありません。
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Q5
遺族一時金の税金はどのようになりますか?
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A5
当基金からお支払する遺族一時金は「相続税」の課税対象となります。(所得税は非課税)
ご遺族が税務署に申告する必要があります。
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Q6
海外で年金を受取る場合の税金について教えてください。
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A6
海外で年金を受給する場合の税金は、その海外居住地国と日本が「租税条約」を締結しているか等により異なります。
※日本での課税(2013年~2037年までの間、復興特別所得税課税)控除額を差し引いた後20.42%の税率で源泉徴収されます。居住地国 日本 租税条約締結国 課税 非課税 租税条約非締結国 課税 課税
まずは、最初に居住する国と日本が租税条約を締結していて、免税の適用を受けられることを確認してください。適用を受けられる場合は、手続に必要な租税条約に関する届出書を基金あてに提出してください。この提出がない場合、課税されることになります。
その他
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Q1
会社が倒産した場合、基金はどうなりますか?
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A1
基金は会社とは別法人ですので、仮に会社が倒産しても基金に積立てられた年金原資は確保されます。 しかし母体(会社)が存続しない場合、将来的には掛金は入ってきませんので、今後の存続が困難となり、基金は解散をせざるをえなくなります。その場合は、解散時点における残余資産(年金原資)を受給者・待期者・加入者に分配することになります。基金においては毎年「財政検証」を実施し、基金財政の安全性の確保に努めております。
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Q2
定年後も嘱託として再雇用されることになりました。引続き基金に加入することはできますか?
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A2
加入することはできません。基金に加入できる方は、ミツトヨの就業規則に規定する社員が対象です。
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Q3
退職金と年金の関係は?
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A3
退職金の受取り方の種類のひとつが「年金」です。決まった額を決まった日に受取る年金に対し、退職金を1回で全部受取ることを「一時金」といいます。
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Q4
休職期間中は、基金制度に加入していることになりますか?
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A4
就業規則で定めている休職、育児休業、介護休業を取得すると、基金の加入資格がなくなります。このため、年金・一時金の対象となる「加入者期間」には含まれません。復職したときは、再び基金に加入することになり、休職前と休職後の期間を合算した期間が、年金・一時金の対象期間となります。
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Q5
もうすぐ定年を迎えますが、基金から支給される退職金を試算してもらえますか?
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A5
基金では、各事業所の担当者より退職予定者の連絡を受けてから、退職一時金等の給付見込額を算出しています。
まずは、各事業所担当者へご相談ください。
加入者専用(現在、基金に加入している方)