HOME 給付について 第1グループの給付

第1グループの給付

加入の要件と期間

  • 加入の要件
    65歳未満の厚生年金保険の被保険者であること
  • 役員、パートタイム等の身分には関係なく、厚生年金保険の被保険者である場合は基金の加入者となります
  • ただし、新規加入時に62歳を過ぎている方は、65歳まで3年の加入期間(給付の受給要件)が見込めないため加入できません
  • 加入の時期
    厚生年金保険の被保険者となったとき(会社に入社したとき)
  • 上記以降に会社が基金に加入した場合、会社が基金に加入した日からとなります
  • 脱退の時期

    ・厚生年金保険の被保険者でなくなったとき(65歳未満の方が会社を退職したとき)

    ・65歳に達したとき

  • 厚生年金保険の被保険者で在職中でも、基金の加入は65歳のお誕生日までとなります
  • 定年再雇用(例えば60歳で会社を定年後、同日付で再雇用)の場合、基金の加入は継続され、65歳まで(または65歳前に退職したときはそのときまで)引き続き加入となります

給付の種類と受け取り方法

  • 当基金の年金は20年間受け取れる確定年金です。また、20年の保証期間が付いているので、万一保証期間内にお亡くなりになった場合は、ご家族の方に遺族給付金をお支払いいたします。
  • 年金として繰り下げを選択した方が年金受給前に万一お亡くなりになった場合は、ご家族の方に遺族給付金をお支払いいたします。

他の企業年金制度へ一時金相当額を移換とは(ポータビリティ)

上の図で「脱退一時金」に該当した場合に選択できる制度です。詳しくは下記「ポータビリティについて」をご確認ください。

給付額モデルケース(基金加入上限年齢65歳の場合)

【前提】①基金加入時 22歳
②基金脱退 65歳誕生日
③標準報酬月額は入社時の240,000円のままとして計算

加入期間 42年11ヶ月  
年   金 16,110円/月額 20年間の受取総額=3,866,400円(受取総額=年金月額×12ヶ月×20年)
一 時 金 3,041,300円  
  • 第1グループに在職中で、厚生年金保険の被保険者であれば65歳のお誕生日まで加入できます

給付手続きの際のマイナンバー利用目的について

基金では給付手続きをする際、源泉徴収票や支払調書等を作成するために、マイナンバーが必要となります。
ご提供いただきましたマイナンバーは上記の目的以外には一切使用いたしません。
マイナンバーをご提供いただけない場合、企業年金連合会を通じて地方公共団体情報システム機構(住基ネット)にて確認させていただくこともありますので、予めご了承ください。

GET Adobe Acrobat Reader

PDF形式のファイルを閲覧するためには、Adobe社から無償配布されているAdobe® Reader®が必要です。
Adobe® Reader®はこちらからダウンロードいただけます。