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給付にかかる税金

年金の場合

  • 雑所得(総合課税)
  • 企業年金の場合、年金額に関わらず一律7.6575%の所得税(復興特別所得税を含む)がお支払いごとに源泉徴収されます
  • この源泉徴収した所得税は概算での税計算となるため、ご自身で確定申告をしていただき、他の所得と合わせて正しい税額の精算をしてください
  • 毎年1月中旬頃に源泉徴収票をご自宅宛てに郵送しますので、確定申告の際はこちらをお使いください
  • 詳しくは最寄りの税務署にご確認ください

一時金の場合

  • 退職所得(分離課税)
  • 会社の退職に伴う基金脱退の場合、課税区分は「退職所得」となります
  • 給付の請求時に「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただくことで退職所得控除の適用が受けられます

    ※会社等からの退職金の支払いがある・なしに関わらず必ず提出してください

  • 「退職所得の受給に関する申告書」を提出いただいた場合、確定申告は不要です
  • 「退職所得の受給に関する申告書」の提出がされない場合、20.42%の所得税が源泉徴収されます
  • 詳しくは最寄りの税務署にご確認ください
  • 一時所得(総合課税)
  • 65歳になったことにより基金を脱退する方(会社は在職中)など、退職による基金脱退ではない場合、課税区分は「一時所得」となります(第1グループの方)
  • 年金受給中に一部一時金を選択した場合、課税区分は「一時所得」となります
  • 一時所得の場合、確定申告が必要になる場合があります。詳しくは最寄りの税務署にご確認ください

遺族給付金の場合

  • 相続税の対象となります
  • 詳しくは最寄りの税務署にご確認ください
  • 所得税は非課税となります