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よくあるご質問

給付について

  • Q1-1
    実際に振り込まれる年金額や年金の支払月は、何を見れば分かりますか。
  • A1-1
    毎年6月初旬に、今後1年間の送金予定日・送金額・送金方法などを記載した「年金送金のご通知」を、三菱UFJ信託銀行より送付いたします。
  • Q1-2
    現在受け取っている年金を一時金で受け取ることはできますか。
  • A1-2
    お受け取りの年金の種類によってお取り扱いが異なります。詳細につきましては、基金まで お問い合わせください。
  • Q1-3
    企業年金待期者は、年金支給開始年齢になれば自動的に年金が支払われるのですか。
  • A1-3
    年金支給開始には、ご本人からの請求手続きが必要です。
    請求に関する手続き書類は、年金支給開始年齢に到達される誕生月の前月初旬を目途にお送りしています。
    誕生月を過ぎても書類が届かない場合は、基金までご連絡をお願いします。
  • Q1-4
    退職時に60歳からの年金受給を選択しましたが、年金受給開始前に一時金での受け取りに変更できますか。
  • A1-4
    受給予定の年金の種類によってお取り扱いが異なります。詳細につきましては、基金まで お問い合わせ ください。
  • Q1-5
    送付物が三菱UFJ信託銀行から送られてくるのはなぜでしょうか。
  • A1-5
    基金は、年金や一時金の送金、税務などの業務を三菱UFJ信託銀行に業務委託しています。
    このため、各種通知や送付物は三菱UFJ信託銀行から発送されています。
  • Q1-6
    60歳以降勤務しながら企業年金を受け取ると、企業年金の額は一部または全部が停止されるのですか。
  • A1-6
    基金の年金は、在職によって停止されることはありません。
  • Q1-7
    企業年金は、いつまで受け取ることができますか。
  • A1-7
    終身年金の場合は、受給者がご存命の限り年金を受け取ることができます。
    有期(確定)年金の場合は、受給開始時に定められた期間にわたり受け取ることができます。
  • Q1-8
    企業年金は国の年金のように、受け取り開始時期を遅らせることはできますか。
  • A1-8
    企業年金の受け取り開始時期は、原則として遅らせることはできません。
    ただし、現行制度では、60歳定年まで在籍された方に限り、第1年金Bの年金支給開始時期を65歳まで繰り下げることが可能です。
    なお、繰り下げの手続きを行った後に、支給開始時期を再度変更することはできません。

手続き・届出について

  • Q2-1
    現在年金を受け取ってますが、住所や電話番号が変更になりました。届出は必要でしょうか。
  • A2-1
    必要です。連絡先が不明になりますと、「年金受給権者現況届」をお送りできず、その結果、年金をお支払いできなくなる場合があります。速やかに変更手続きをお願いいたします。
    「受給者の方の届出」ページの登録内容(住所)の変更についてを参考に、変更後の内容を「異動届」にご記入のうえ、髙島屋企業年金基金までご送付ください。
  • Q2-2
    現在年金を受け取っていますが、氏名や受取方法を変更する場合は、どうすればよいですか。
  • A2-2
    氏名・受取方法(金融機関の口座)に変更があった場合は、原則としてご本人さまより速やかに基金へご連絡ください。
    ご連絡をいただいた際に、ご本人確認を含め、必要な手続きについてお電話にてご説明いたします。
    なお、氏名を変更された場合は、変更前と変更後の氏名が確認できる公的書類(戸籍抄本または住民票)の原本の添付が必要です。
    受取方法を変更される場合は、金融機関で口座の証明印を受けていただくか、支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が確認できる通帳のコピーを添付してください。
  • Q2-3
    年金を受け取る前でも(年金待期中)、住所や氏名、電話番号の変更は必要ですか。
  • A2-3
    必要です。連絡先が不明になりますと、年金支給開始年齢に到達された際にお送りする手続書類や、基金からのお知らせをお届けできず、その結果、年金をお支払いできなくなる場合があります。速やかに変更手続きをお願いいたします。
    待期者の方の届出」のページをご参照のうえ、変更後の内容を「異動届」にご記入いただき、髙島屋企業年金基金までご送付ください。
    また、氏名に変更があった場合は、まずご本人様より速やかに基金へご連絡ください。
    ご連絡をいただいた際に、ご本人確認を含め、必要な手続きについてお電話にてご説明いたします。
    なお氏名変更時には、変更前と変更後の氏名が確認できる公的書類(戸籍抄本または住民票)の原本の添付が必要です。
  • Q2-4
    年金受給者、あるいは年金待期者が亡くなったときは、どのような手続きが必要ですか。
  • A2-4
    ご遺族の方より、基金にご一報を お願いします。
    ご連絡をいただき次第、お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。
    なお、ご連絡が遅れた場合、年金の過払いが発生することがあります。その際は、後日過払分をご返納いただくことになりますので、ご注意ください。
  • Q2-5
    年金受給者が「成年後見人」をたてることになりました。基金への届出は必要ですか。
  • A2-5
    必要です。成年後見人が選任され、通知書等の送付先の変更などが生じる場合は、速やかに基金へご連絡ください。
    ご連絡をいただき次第、必要なお手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。
  • Q2-6
    基金からの「年金受給権者現況届」は、いつごろ届きますか。
  • A2-6
    年金受給開始後は、毎年お誕生月に、三菱UFJ信託銀行より返信用はがき付きの「年金受給権者現況届」をお届けしています。
  • Q2-7
    海外に居住することになりました。何か手続きが必要ですか。
  • A2-7
    海外への転出、海外からの転入、または海外間での転居のいずれの場合も、手続きが必要です。
    年金受給中、または待期中にかかわらず、速やかに当基金までご連絡ください。

税金・源泉徴収票について

  • Q3-1
    基金からの源泉徴収票は、いつごろ届きますか。
  • A3-1
    基金から年金を受給されている方には、毎年1月中旬に、前年度中にお支払いした年金の総額と源泉徴収した税額を記載した源泉徴収票を、三菱UFJ信託銀行より登録住所へお送りしています。
    税金の確定申告や還付請求を行う際に必要となる書類ですので、お手元に届きましたら大切に保管してください。
    (お住まいの地域により到着時期が前後する場合があります。)
    なお、届かない場合や紛失された場合は、基金へご連絡ください。
  • Q3-2
    基金から受け取る年金にかかる税金について教えてください。
  • A3-2
    当基金からの年金は、一律7.6575%(※)源泉徴収が行われます。
    (※)平成25年1月から令和19年12月までの間は、復興特別所得税を含む税率です。
  • Q3-3
    退職時に基金から受け取る一時金の税金について教えてください。
  • A3-3
    ご退職時に基金から受け取る一時金は、税法上「退職所得」として扱われます。
    そのため、「退職所得の受給に関する申告書」を提出することで、退職所得控除の適用を受けることができます。
  • Q3-4
    基金から受け取っている年金に代えて、全部、あるいは一部を一時金として受け取った場合、税金はどうなりますか。
  • A3-4
    基金の年金受給者が、現在受け取っている年金を一時金に変更する場合の税区分は、以下のとおりです。
    ①全部を一時金にされる場合は、「退職所得」となります。
    ②一部を一時金にされる場合は、「一時所得」となります。
    なお、年金制度ごとに条件が定められており、一時金に変更できない場合もあります。

その他

  • Q4-1
    60歳前に退職しましたが、在職中、髙島屋厚生年金基金に加入していました。
    在籍年数は短かったのですが、企業年金は支給されますか。
  • A4-1
    平成15年3月30日より前に勤続10年未満で実施事業所を退職された方の企業年金は、ご退職時に髙島屋厚生年金基金から企業年金連合会へ移換されており、その支給義務も企業年金連合会に引き継がれています。

    支給内容や手続きにつきましては、下記の企業年金連合会へお問い合わせください。

    企業年金連合会
    〒105-0011
    東京都港区芝公園2-4-1  芝パークビルB館10階
    年金サービスセンター 年金相談室
    ナビダイヤル:0570-02-2666
    ※受付時間:平日(月~金)の9時~17時
    ※IP電話からは、「電話:03-5777-2666」におかけください。