髙島屋企業年金基金について
~現役加入者および2004年9月以降に退職された方の企業年金制度~
国の年金と髙島屋企業年金基金の構成
髙島屋企業年金基金(以下、基金)の加入者は、国民年金・厚生年金保険・企業年金基金に加入しており、将来、国民年金から老齢基礎年金を、厚生年金保険から老齢厚生年金を、そして基金からは年金あるいは一時金をうけることができます。
- (※①)髙島屋の企業年金制度には、髙島屋企業年金基金からの年金と髙島屋グッドライフ年金の2つがあります。
- 髙島屋企業年金基金の年金は、予め定められたルールに基づいて給付額が確定される「確定給付年金」で、
- 退職金の一部と会社が拠出した原資(積立金)を年金として受け取る制度です。
- 髙島屋グッドライフ年金は、掛金が一定額である「確定拠出年金」で、退職金の一部と別途会社が用意した掛金を
- 毎月各自の確定拠出年金専用口座に会社が拠出し、各自が運用して将来年金として受け取る制度です。
- (髙島屋のグッドライフ年金は加入を選択された方が対象となる年金制度です。)
基金の掛金
基金の掛金は、全額を事業主が負担します。
事業主は、各月末日現在で計算された掛金を翌日の末日までに納付します。
| 種類 | 内容 | 掛金(率) | 備考 |
|---|---|---|---|
| 標準掛金 | 将来の給付を賄うために必要となる掛金 | (月額)910円+標準給与×7.9% | 全額を事業主が負担します |
| 特別掛金 | 過去の加入期間の積立不足を償却するために必要となる掛金 |
事業所別 (2017年4月で終了) |
|
| 事務費掛金 | 事務局の運営に必要となる掛金 | 標準給与×0.70% |
加入者と加入者期間
| 加入者 |
髙島屋企業年金基金の規約に定める従業者。
(実施事業所に使用される厚生年金保険の被保険者のうち、
フルキャスト、フルキャストL、および社員)
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加入者期間 |
- ・加入者の資格を取得した日から、退職した日までを月単位で数えます。
-
・1年未満の端数月は、6か月以上は1年に切り上げ、
6か月未満は切り捨てとなります。 - ・加入者期間が3年未満の場合は1年未満を切り捨てとなります。
給付の種類
基金の給付は、老齢給付金、脱退一時金、遺族給付金の3種類です。
老齢給付金
次の場合に支給されます。
- ・加入者期間が20年以上ある加入者が退職し、60歳になったとき
脱退一時金
次のいずれかに該当する場合に支給されます。
- ・加入者期間が3年以上20年未満の加入者が退職したとき
- ・加入者期間が20年以上の加入者が60歳未満で退職したとき
遺族給付金(一時金)
次のいずれかに該当する方が亡くなった場合に、規約に定める遺族へ支給されます。
- ・加入者期間が満3年以上の加入者
- ・年金待期者(※受け取る年金の保証期間の有無により、支給対象とならない場合があります)
- ・年金受給者(保証期間中に亡くなった場合)
年金給付内容について
加入者期間が20年以上で年金を選択された場合、60歳から支給開始となります。
(国の年金の支給開始年齢とは関係ありません。)
| 年金の種類 | 主な制度内容 | 受取期間 | 一時金選択率 | 年金額の決まり方 |
|---|---|---|---|---|
| 第1年金A | 退職金の一部を60歳から年金として受け取る制度。 |
終身年金 (18年保証) |
0%(すべて年金) 30% 50% 100%(全額一時金) |
給付利率の変動により変わります 〈給付利率〉 上限 5.2% 下限 1.5% |
| 第1年金B |
第1年金Aで年金を選択した人が対象となる年金制度。 ※定年退職者に限り、支給開始年齢を65歳まで繰下げすることもできます。 |
有期年金 (5年) |
一時金制度はありません | |
| 第2年金 |
在職中に積立てた年金原資をもとに、60歳から年金として受け取れます。 ※2004年9月導入ですが、それ以前の勤務期間についても積立原資として加算されています。 |
確定年金 (5年) |
0%(すべて年金) 100%(全額一時金) |
積立期間中と受給中の利率変動により変わります。 上限 5.2% 下限 1.5% ※退社後から年金の支給開始までの間に付与する利率は1.0%です。 |
- ※給付利率とは:過去5年の10年国債応募者利回りの平均値に0.7%を加えたもので、毎年4月に改訂されます。(上限 5.2% 下限 1.5%)
【第1年金A】
- ・ 退職金の一部を年金化したもので、60歳から支給される18年保証の終身年金です。
- ・ 78歳前に死亡した場合は、残りの保証期間に応じて遺族一時金が支給されます。
- ・ 年金給付開始後5年以上経過し、保証期間内(65歳以上78歳未満)の方は、年金原資残額相当を一時金で受け取ることができます。
【第1年金B】
- ・ 第1年金Aで年金を選択した場合に支給される、60歳からの5年有期年金です。
- ・ 一時金で受け取ることはできません。
- ・ 受給開始後5年未満に死亡した場合は、給付は打ち切り(遺族一時金なし)となります。
- ・ 60歳定年まで在職した方のみ、支給開始を65歳まで繰り下げ可能です。(繰り下げ時期の変更はできません)
【第2年金】
- ・ 在職中に積み立てたポイントを年金化したもので、60歳から支給される5年確定年金です。
- ・ 全額一時金として受け取ることも可能です。
- ・ 65歳までに死亡した場合は、残りの保証期間に応じて遺族一時金が支給されます。
【一時金での清算について】
- ・ 年金待期者は、退職後〜60歳到達までの間、年金に代えて一時金で清算することができます。
- ・ 年金受給者で60歳以上65歳未満の方も、特段の事情がある場合に限り、一時金での清算が可能です。
- ・ ご希望の方は、当基金までご相談ください。
