受給者の方の届出
年金受給権者現況届の提出について
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◆年金受給開始後は、毎年お誕生月に三菱UFJ信託銀行より、返信用はがき付きの「年金受給権者現況届」をお送りします。
(61歳のお誕生月が1回目の送付となります。) - ◆この現況届をご提出いただくことで、髙島屋企業年金基金(以下、基金)からの年金給付が継続されます。
- ◆お誕生月に現況届が届きましたら、返信用はがきに必要事項をご記入のうえ、必ず切手を貼って、お誕生月の月末までに基金へ到着するようご返送ください。
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◆ご提出が確認できない場合、確認が取れるまで年金のお支払いを一時的に留保いたします。
留保分の支払い再開にはお時間をいただく場合がありますので、あらかじめご了承ください。
登録内容(住所)の変更について
- ◆住所に変更があった場合は、下記PDFファイルをダウンロードして印刷いただくか、年金支給開始時にお渡ししている『年金のしおり』内の「受給権者異動届」に、変更後の住所をご記入のうえ、基金までご送付ください。
- ◆連絡先が不明になりますと、「年金受給権者現況届」をお送りできず、その結果、年金をお支払いできなくなる場合があります。速やかに変更手続きをお願いいたします。
- ◆変更手続きが完了すると、三菱UFJ信託銀行から「年金送金のご通知」が新しいご住所に届きます。
登録内容(氏名・受取方法)の変更について
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◆氏名・受取方法(金融機関の口座)に変更があった場合は、速やかに基金にご連絡ください。ご連絡いただいた際に、ご本人確認を含め、必要な手続きについてお電話にてご説明いたします。
そのうえで、下記PDFファイルをダウンロードして印刷いただくか、年金支給開始時にお渡ししている『年金のしおり』内の「受給権者異動届」に変更後の内容をご記入のうえ、髙島屋企業年金基金まで必ずご送付ください。
- ↓ご提出に関する注意事項
- ◆氏名変更をされた場合は、変更前と変更後の氏名が記載された公的書類(戸籍抄本または住民票)の原本を添付してください。(コピー不可)
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◆受取方法を変更される場合は、以下のいずれかをご提出ください。
・金融機関で異動届に直接、口座の証明印を受けたもの
・支店名・預金種別・口座番号・口座名義人が確認できる通帳のコピー
(通帳を使用しない口座の場合は、必要事項が確認できるキャッシュカードやインターネットバンキングのマイページ等のコピー) - ◆受取方法の変更には、異動届が基金に到着してから約1か月ほどお時間をいただきますのでご了承ください。
- ◆変更手続きが完了しましたら、三菱UFJ信託銀行より「年金送金のご通知」をご自宅へお送りします。
成年後見人等を選任されたとき
成年後見人に選任され、年金受給権者への通知書等の送付先や、年金の受取機関などを変更する場合は、速やかに基金へご連絡下さい。関係書類をお送りいたします。
年金支払から一時金支払いへの変更について
年金のお受け取り期間中に、一時金での受け取りに変更する必要が生じた場合は、当基金までご相談ください。
(年金制度ごとに保証期間などの条件が定められており、変更できない場合もあります。)
年金受給中に亡くなられたとき
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◆年金を受給されていた方が亡くなられた場合は、ご遺族からの届け出が必要です。速やかに基金へご連絡をお願いいたします。
なお、もしもの場合に備え、基金の連絡先(電話:06-6631-1270)をご家族にお伝えいただくことをおすすめします。 -
◆ご遺族からご連絡をいただきましたら、お手続きのご案内と関係書類をお送りいたします。
ご連絡が遅れた場合、年金の過払いが発生することがあり、その際は後日、過払分をご返納いただくことになりますのでご注意ください。 -
◆基金の年金は、亡くなられた月までの金額をお支払いして終了となります。
・死亡日において未払いの年金がある場合は、規約に定める遺族の方へ未支給年金としてお支払いします。
・年金の保証期間中に亡くなられた場合は、規約に定める遺族の方へ残りの期間分を遺族一時金としてお支払いします。 - ◆企業年金連合会(※)からの情報に基づき、基金よりご生存等の確認をさせていただく場合があります。
- (※)企業年金連合会とは、昭和42年に厚生年金保険法に基づき設立された組織で、企業年金制度を支えるために制度に関する情報提供や調査を行う公的機関です。
海外への転出/海外からの転入/海外間での転居をするとき
海外居住に関わる住所変更は、課税条件が変わる場合があります。速やかに当基金までご連絡ください。
~上記に関するご連絡先及び各種届出書類の提出先は、下記にお願いします。~
【髙島屋企業年金基金】
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目5番25号 髙島屋東別館地下1階 髙島屋企業年金基金
TEL(06)6631-1270 (10:00~18:00 ※日曜日・水曜日と年末年始を除く)
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手続きと届出
