年金・一時金の受給請求手続き③
(加入者期間が3年以上20年未満の方)
請求手続きの流れ
ステップ 1
書類の受け取り
ご退職時、会社(人事部および各店総務部)が行う退職説明の際に、企業年金の手続き書類一式も併せてお渡しします。
ステップ 2
書類の提出
「確認書」および「裁定請求書」へご記入いただき、添付書類とともに会社(人事部および各店総務部)にご提出ください。
一時金相当額を他の年金制度に移換する場合 →詳しくはこちら
- ・脱退一時金相当額を他の年金制度へ移換することで、将来、その制度から年金として受け取ることができます。
(ただし、別途手数料が発生する場合や、再就職先の制度により移換できない場合があります。)
「髙島屋企業年金基金の『脱退一時金』受取方法について」をご確認のうえ、移換先を決定し、「確認書」を会社へご提出下さい。 - ※移換先が企業年金連合会以外の場合は、移換先から「移換申出書」を入手し、髙島屋企業年金基金へご提出ください。
-
(移換申出期限)
加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの期間です。 - ただし、移換先の年金制度が厚生年金基金の場合は、上記期限または移換先制度の加入資格を取得した日から起算して3か月以内の、いずれか早いほうが申出期限となります。
- ※加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までにお手続きが開始されない場合は、一時金でのお受取りで精算させていただくこととなります。
~移換申出書の提出先及びお問合せは下記にお願いします。~
【髙島屋企業年金基金】
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目5番25号 髙島屋東別館地下1階 髙島屋企業年金基金
TEL(06)6631-1270 (10:00~18:00 ※日曜日・水曜日と年末年始を除く)
ステップ3
手続き完了
<一時金を選択された場合>
基金から、一時金裁定通知書(支払額および支払日等を記載)をご自宅へ郵送します。
なお、一時金支払日の6営業日前に、業務委託先である三菱UFJ信託銀行より送付される「一時金支払いのお知らせ」に、髙島屋企業年金基金の「退職所得の源泉徴収票」が添付されます。
<他の年金制度へ移換される場合>
脱退一時金相当額の移換可否については、移換先(再就職先等)へご確認ください。
企業年金連合会へ移換される場合は、企業年金連合会より「移換完了通知書」がご自宅に送付されます。
添付書類
基金の脱退一時金を請求する際は、「年金または一時金の受取方法確認書」に加え、一時金を選択された場合は「一時金裁定請求書」もご記入いただき、必要書類を添付のうえご提出ください。
| 選択方法 | 添付書類 | 備考 |
|---|---|---|
| 一時金を全額もしくは一部選択 | 退職所得の受給に関する申告書 |
申告書右上にあなたの「現住所」と「氏名」のみを記入してください。 (個人番号およびその年1月1日現在の住所は記入しないでください。) |
| 一時金を全額もしくは一部選択 |
預貯金通帳の写し (銀行・支店名、氏名、口座番号のページ) |
通帳を使用しない口座の場合は、必要事項が確認できるキャッシュカードやインターネットバンキングのマイページ等をコピーしてご提出ください。 |
髙島屋グッドライフ年金の移換手続きについて
髙島屋グッドライフ年金の加入者は、髙島屋企業年金基金の脱退一時金相当額の移換とは別に、グッドライフ年金の移換手続きが必要となります。
退社時にお渡しする手続書類「髙島屋グッドライフ年金(企業型確定拠出年金)の手続き」を参考に、ご自身でお手続きを進めてください。
手続きと届出