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加入者の方の手続き(退職時の給付受取方法)

給付の受取方法

給付は、加入者期間が満3年以上で退職された方が対象となり、加入者期間や退職時の年齢により受取方法が異なります。


①加入者期間が20年以上の定年退職者(満年齢60歳)
→「年金」、「一時金」、「一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る」から選択できます。

②加入者期間が20年以上で、退社時の満年齢が60歳未満の退職者
→「年金待期」、「一部を一時金で受け取り、残りは年金待期」、「全額を一時金で受け取るか、もしくは一時金相当額を他の年金制度に移換する」を選択できます。

③加入者期間が満3年以上20年未満の退職者(退社時の年齢は不問)
→「全額を一時金で受け取るか、もしくは一時金相当額を他の年金制度に移換する」を選択できます。

受給請求手続き1

受給請求手続き2

受給請求手続き3

企業年金の移換(ポータビリティ)とは

60歳未満で退職した方は、脱退一時金を退職時に受け取らず、転職先などの他の年金制度へ移して加入記録を通算し、将来の年金給付につなげることができます。この制度を「移換(ポータビリティ)」といいます。


移換(ポータビリティ)が可能な年金制度は、以下の選択肢があります。

①iDeCo(個人型確定拠出年金)
②再就職先の確定拠出年金(企業型確定拠出年金)
③再就職先の確定給付企業年金(再就職先が移換を引き受けることができる場合のみ)
④再就職先の厚生年金基金(再就職先が移換を引き受けることができる場合のみ)
⑤通算企業年金(企業年金連合会)

移換(ポータビリティ)が可能な年金制度の主な特徴

iDeCo(個人型確定拠出年金)

  • ・個人型確定拠出年金に加入する場合は、脱退一時金相当分を移換し、老齢給付金として原則60歳から受け取ることができます。
     (受給開始時期は75歳になるまでの間で選択できます。)
  • ・手数料等が徴収されますので、詳細はご自身が加入する金融機関等にご確認ください。
  • ・制度内容等の詳細は、iDeCo公式サイトをご参照ください。
  • ※運営管理機関から移換申出書をご本人で入手し、速やかに当基金へご提出ください。

再就職先の確定拠出年金(企業型確定拠出年金)

  • ・再就職先が企業型確定拠出年金を実施している場合、脱退一時金相当額を移換することができます。
  • ・再就職先の企業年金制度の有無や制度内容については、再就職先へお問い合わせください。 
  • ※再就職先、または再就職先が指定する金融機関から移換申出書をご本人で入手し、当基金へご提出ください。

再就職先の確定給付企業年金 ・ 厚生年金基金

  • ・再就職先が確定給付企業年金又は厚生年金基金を実施しており、脱退一時金相当額の移換を受ける旨の定めがある場合、移換することができます。
  • ・再就職先の企業年金制度の有無や制度内容、並びに脱退一時金相当額の移換可否については、再就職先へお問い合わせください。
  • ※再就職先、または再就職先が指定する金融機関から移換申出書をご本人で入手し、当基金へご提出ください。

通算企業年金(企業年金連合会)

  • ・脱退一時金相当額を企業年金連合会へ移換することで、将来、企業年金連合会から年金が支給されます。
    (原則65歳支給開始、15年保証の終身年金)  
  • ・移換時には、事務費手数料(定額事務費+定率事務費)がかかります。
  • ・制度内容等の詳細は、企業年金連合会のホームページをご参照ください。  

移換(ポータビリティ)申出期限

移換先が企業年金連合会以外の場合は、移換先から「移換申出書」を入手し、基金へご提出いただく必要があります。

移換(ポータビリティ)申出期限は、加入資格を喪失した日から起算して1年を経過する日までの期間です。

※厚生年金基金へ移換する場合は、上記期限または移換先制度の加入資格を取得した日から起算して3ヶ月以内の、いずれか早いほうが申出期限となります。

~移換申出書の提出先及びお問合せは下記にお願いします。~
【髙島屋企業年金基金】
〒556-0005 大阪市浪速区日本橋3丁目5番25号 髙島屋東別館地下1階 髙島屋企業年金基金
TEL(06)6631-1270 (10:00~18:00 ※日曜日・水曜日と年末年始を除く)

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