髙島屋企業年金基金について
~2004年8月までに退職された方の企業年金制度~
◆「加算年金」と「プラスアルファ部分の年金」をそれぞれ、職員区分・勤続年数・退社時期に応じて支給しています。
加算年金
| 退社月 | 年金の内容 |
|---|---|
| 1986(昭和61)年9月 までに退社された方 | 第1加算年金(終身年金・15年保証) |
| 1986(昭和61)年10月~ 2001(平成13)年2月 までに退社された方 | 第1加算年金(終身年金・15年保証)・第2加算年金(有期年金・10年) |
| 2001(平成13)年3月~ 2004(平成16)年8月 までに退社された方 | 第1加算年金(終身年金・15年保証)・第2加算年金(確定年金・10年保証)・第3加算年金(有期年金・5年) |
- ・退職金の一部と会社が上乗せした原資を年金化したもので、加入者期間20年以上の社員に対して支給されます。
(20年未満の社員は退職金として一時金で支給されます。) - ・保証期間中に受給者が死亡した場合は、残存期間に応じて遺族一時金が支給されます。
プラスアルファ部分の年金
| 年金の内容 | |
|---|---|
| プラスアルファ部分の年金 |
旧厚生年金基金制度の「基本年金」から「国の代行部分」を除いた上乗せ部分の年金。 代行返上時に受給者本人が終身年金・5年年金(確定年金・5年保証)・一時金の3パターンから選択済。 |
<代行返上とは>
髙島屋厚生年金基金は国の老齢厚生年金の給付の一部を代行していましたが、この代行部分の支給義務を2004年9月1日に
国に返上し、同時に代行部分に上乗せしていたプラスアルファ部分の年金を髙島屋企業年金基金へ移行しました。
受給開始後の一時金選択への変更について
- ・ 年金に代えて、一時金で受け取る(清算する)ことができます。
- ・ 60歳以上65歳未満の方は、自然災害や病気など、特段の事情がある場合に限り、一時金での清算が可能です。
- ・ また、受け取る年金の保証期間の有無により、一時金での清算ができない場合があります。
- ・ 一時金での清算を希望される方は、当基金までご相談ください。
